法定相続人とは?順位・範囲・相続分を解説

法定相続人 遺言・相続

大切なご家族との別れは、誰もが直面する避けられない出来事です。しかし、その後の「相続」という手続きは、多くのご家族にとって未知の領域であり、不安や疑問を抱える方も少なくありません。特に、遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続人」の範囲、順位、そして相続分が、遺産分割の基準となります。

このブログ記事では、「法定相続人とは何か?」という基本的な疑問から、その順位、範囲、そして具体的な相続割合について、分かりやすく解説します。また、遺言書がない場合に起こりうる課題と、円滑な相続のために専門家がどのようにサポートできるかについても触れていきます。

伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった地域にお住まいの方々にとっても、相続は身近な問題です。ご自身の、あるいはご家族の将来のために、ぜひご一読ください。

※遺言書については下記の記事をご覧ください。

「法定相続人」とは、民法で定められた、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利がある人を指します。遺言書がない場合、この法定相続人が遺産を引き継ぐことになります。民法は、誰が法定相続人になるのかという「相続人の範囲(法定相続人)」と、その相続割合である「法定相続分」について明確に規定しています。

2. 相続人の順位と範囲

法定相続人には優先順位があり、上位の順位に属する人が存在する場合、下位の順位の人は法定相続人になることができません。

  • 常に相続人になる人:配偶者

    被相続人が亡くなった時点で法的に婚姻関係にある配偶者は、常に法定相続人となります。これは、配偶者が被相続人と最も身近な関係にあるという配慮によるものです。
    ただし、事実婚状態にある「内縁の妻や夫」は、法律上の相続人にはなれません。内縁のパートナーに財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。

  • 第1順位:子

    被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子が法定相続人となります。この「子」には、実子のほか、養子縁組をした子や、被相続人から認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子)も含まれます。
    もし、子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子に孫がいれば、孫が「代襲相続人」として、亡くなった子の代わりに相続人となります。

  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
    被相続人に子がいない場合、または子が相続放棄をした場合に、配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)が法定相続人となります。親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。ここでの「親」には、実の親だけでなく、養子縁組をした際の親(養親)も含まれます

  • 第3順位:兄弟姉妹
    子や直系尊属がいない場合、または全員が相続放棄をした場合に、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代襲相続人となります。

法定相続人であっても相続できない例外ケース

以下の場合、本来法定相続人であっても財産を相続できないことがあります。

  • 【遺言書がある場合】:遺言書に記載された財産分割方法は、原則として法定相続よりも優先されます。
  • 【相続欠格】:被相続人や他の相続人を故意に死亡させようとした場合や、遺言書の偽造・変造・破棄など、相続に関する重大な不正行為があった場合、その人は相続権を失います。ただし、相続欠格者の子は代襲相続できます。
  • 【相続廃除】:被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあった場合、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所の審判によりその相続人の相続権を剥奪する制度です。相続廃除された者の子も代襲相続できます。
  • 【相続放棄】:相続人が自らの意思で相続を放棄した場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。相続放棄をした者の子には代襲相続は発生しません。

3. 法定相続分とは?

「法定相続分」とは、民法で定められた、各相続人が遺産を相続する割合です。遺言書がない場合、この割合が遺産分割協議の基準となります。

  • 【配偶者のみの場合】:配偶者が全財産の100%を相続します。
  • 【配偶者と子がいる場合】:配偶者が2分の1、子が(全員で)2分の1を相続します。子が複数いる場合は、この2分の1を子の人数で均等に分けます。
  • 【配偶者と父母がいる場合】:配偶者が3分の2、父母が(全員で)3分の1を相続します。父母が複数いる場合は、この3分の1を均等に分けます。
  • 【配偶者と兄弟姉妹がいる場合】:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が(全員で)4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を均等に分けます。

「法定相続人」と「法定相続文」について、以上の話を表にしてわかりやすくまとめてみました。
※子・父母・兄弟姉妹など複数人いる場合は、法定相続分を人数で割ります。

法定相続人表

4. 遺留分について

法定相続分がある一方で、遺言書の内容によっては、特定の相続人が本来もらえるはずの財産を全く受け取れない、あるいは極端に少なくなることがあります。このような状況から、民法では「遺留分」という制度を設けています。

「遺留分」とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。これは、遺言によっても奪うことができない権利であり、残された相続人の生活を保障するための重要な制度です。

【遺留分が認められる人】
遺留分が認められるのは、以下の「一定の相続人」です。

  • 配偶者
  • 子・孫などの直系卑属
  • 親・祖父母などの直系尊属 (被相続人に子がない場合)

【遺留分が認められない人】
兄弟姉妹、そしてその代襲相続人である甥や姪には、遺留分は認められていません。これは、被相続人との関係が直系の子や父母と比べて薄いと考えられているためです。

  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合でも、その遺言書が無効になるわけではありません。しかし、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という形で、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

5. 遺言書がない場合の課題と対策

遺言書がない場合、遺産を分けるためには相続人全員による「遺産分割協議」(話し合い)が必要です。この協議がまとまらない限り、不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きは進められません。

特に以下のようなケースでは、遺言書がないことが大きな課題となり、残されたご家族に多大な負担をかける可能性があります。

  • 相続人が多数の場合
    相続人が5人、10人と多い場合、全員の合意を得るのは非常に困難です。
  • 相続人同士の仲が悪い、または連絡が取れない場合
    遺産分割協議が紛糾したり、音信不通の相続人がいるために手続きが進まなかったりする可能性があります。
  • 特定の相続人に多く財産を遺したい、または全く渡したくない場合
    介護をしてくれた子供に多く遺したい、長年音信不通だった子供には財産を渡したくないなど、法定相続分とは異なる意思がある場合、遺言書がなければその意思は実現できません。
  • 相続人以外に財産を渡したい場合
    内縁のパートナー、お世話になった友人、特定の団体などに財産を遺したい場合、遺言書がなければその願いは叶いません。
  • 未成年者や判断能力に問題がある相続人がいる場合
    遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所による特別代理人や成年後見人の選任が必要となり、手続きがさらに煩雑になります。
  • 会社経営者や個人事業主の場合
    事業用の財産を複数の相続人で分割してしまうと、事業の継続が困難になることがあります。
  • 離婚した前妻(夫)との間に子供がいる場合
    前婚の子供も相続人となるため、現配偶者や現配偶者との子供との間で遺産分割協議を行う必要があり、連絡が取れないなどの問題が生じる可能性があります。

遺言書を作成しておく最大のメリットは、こうした「争続」を未然に防ぎ、ご自身の意思に基づいた円滑な財産承継を実現できることです。

6. 行政書士などの専門家への相談のすすめ

法定相続_クローバー写真

遺言書の作成は、単に希望を書き記せばよいというものではありません。民法で定められた厳格な方式に従わなければ、その遺言書は無効となってしまう可能性があります。

遺言書には主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
⇒自筆証書遺言とは?メリット・デメリット、トラブル事例と保管制度を解説
⇒公正証書遺言とは?作成手順とメリット・デメリット

  • 自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、押印するだけで作成でき、費用がかからないメリットがあります。しかし、形式不備による無効リスクが高く、紛失や改ざんのおそれがあるほか、相続開始後に家庭裁判所の「検認」手続きが必要となるデメリットがあります。
  • この自筆証書遺言のデメリットを解消するため、2020年7月からは「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。法務局が遺言書を保管してくれるため、紛失や改ざんのリスクを避けられ、検認も不要となります。ただし、法務局は遺言書の内容の有効性までは審査しないため、内容の不明瞭さや法律上の問題が残る可能性もあります。
    法務局による遺言書保管制度とは?利用メリットと注意点
  • 公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備による無効のリスクが極めて低く、最も確実性の高い遺言書といえます。原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、相続開始後の検認も不要です。費用や証人2名以上の立ち合いが必要ですが、安心感は格段に高まります。

伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった兵庫県内やその周辺地域においても、遺産相続に関するご相談は多岐にわたります。

遺言書の内容が不明瞭である、遺留分を侵害している可能性がある、あるいは相続税対策も考慮したいといった複雑なケースでは、行政書士、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談し、サポートを受けることを強くおすすめします

私たち行政書士は、遺言書作成の支援はもちろん、相続人調査や財産目録の作成、さらには自動車などの動産の名義変更など、円滑な相続手続きをサポートすることが可能です。ご自身の想いを確実に形にし、残されたご家族が安心して手続きを進められるよう、専門知識と経験を持った行政書士が親身にサポートいたします。

まとめ

法定相続人の順位や範囲、法定相続分、そして遺留分は、遺言書がない場合に遺産がどのように分割されるかを定める重要なルールです。しかし、これらのルールに従うだけでは、ご家族間でのトラブルや複雑な手続きを招いてしまうケースが少なくありません。

ご自身の意思を明確にし、大切なご家族が相続で困ることがないようにするためには、遺言書の作成が非常に有効な手段となります。特に、公正証書遺言の作成は、その確実性と安全性の高さから強く推奨されます。

遺言書作成や相続手続きについてご不安な点、ご不明な点がございましたら、お一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所では、皆様の「安心」をサポートするため、全力で尽力いたします。

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