親が認知症になったら?家族が知るべき「できないこと」と対策

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ご両親がご高齢になり、認知症の兆候が見られるようになったとき、「もしものこと」について考えるのは、ご家族にとって非常に大切なことです。しかし、親が認知症になってしまうと、後からでは「できないこと」が増えてしまいます。伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった伊丹市周辺にお住まいの皆様が、円滑な相続のために今からできること、そして専門家である行政書士がどのようにサポートできるかについて解説します。

親が認知症になったら「できなくなること」

認知症_出来ないこと

認知症の進行により判断能力が低下すると、法的に有効な意思表示ができなくなり、多くの手続きが難しくなります。

遺言書の作成ができなくなる

遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「どれだけ」引き継ぐかを明確にするための大切な書類です。しかし、認知症により判断能力が失われると、有効な遺言書を作成することが法的に不可能になります。遺言書は、遺言者がその内容を理解し、自身の意思として決定する能力(遺言能力)があるときにのみ有効とされます。

財産に関する手続きが難航する

遺言書がない状態で認知症になった場合、預貯金の引き出しや不動産の売却、名義変更など、財産に関するあらゆる手続きに、相続人全員の同意と実印、印鑑証明書が必要になります。相続人が複数いたり、連絡が取りにくい人がいたりすると、これらの手続きは非常に複雑化し、長期間を要する可能性があります。また、銀行によっては、遺言執行者がいないと相続人全員の実印と印鑑証明書を要求する場合もあります。

その他の重要な法律行為

不動産の購入や売却、アパートの賃料振込先の変更、さらには入院・介護施設の契約など、本人の意思決定が求められる重要な法律行為全般が難しくなります。本人が契約内容を理解できないと判断されれば、これらの契約も成立しません。

親が認知症になった後に「できること(成年後見制度の活用)」

親が認知症になった後に財産管理や法的手続きを進めるには、「成年後見制度」を利用することができます。

成年後見制度(法定後見制度)

成年後見制度(法定後見制度)は、判断能力が不十分な方を保護するための法的な制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、後見人が本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。 これにより、本人の生活や財産を守ることが可能になります。

成年後見制度の限界と課題

しかし、成年後見制度にはいくつかの限界や課題もあります。

  • 遺言書の作成はできない
    後見人が選任されても、本人(認知症の親)の判断能力が回復しない限り、本人が新たに遺言書を作成することはできません。

  • 手続きの煩雑
    成年後見人の選任には家庭裁判所への申し立てが必要で、時間や手間がかかります。

  • 費用の発生
    後見人への報酬など、費用が発生します。

  • 後見人の選任
    家庭裁判所は、申し立てがあった候補者の中から、本人の状況や財産に応じて最適な後見人を選任します。必ずしも家族が選任されるとは限りません。

認知症になる前に「やっておくべきこと」の重要性

認知症_重要

親が認知症になる前に、ご自身の意思で適切な準備をしておくことが、後のご家族の負担を大きく軽減し、円滑な相続を実現する鍵となります。

遺言書を早めに作成する

最も重要なのは、親が判断能力を失う前に遺言書を作成することです。これにより、ご自身の財産を希望通りに分配できるだけでなく、ご家族間の「争続」を防ぐことができます。 特に以下のようなケースでは、遺言書の作成が強く推奨されます。

  • 法定相続人以外の人に財産を遺したい場合
    内縁の配偶者、お世話になった友人、団体などには相続権がありません。遺言書がなければ財産を渡すことはできません。

  • 相続人同士の仲が良くない、または複雑な家族関係がある場合
    前妻(夫)との間に子どもがいる場合や、長年会っていない親族がいる場合など、遺産分割協議が難航するリスクが高いです。

  • 特定の相続人に多く財産を遺したい場合
    親の介護を献身的に行ってくれた子どもなど、特定の相続人に多く財産を遺したい場合、遺言書でその意思を明確にする必要があります。

  • 子どもがいない夫婦の場合
    配偶者と被相続人の両親、または兄弟姉妹が相続人になるため、遺産分割協議が複雑になる可能性があります。お互いに遺言書を作成しておくことが望ましいです。

確実性の高い「公正証書遺言」の利用を検討する

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

「遺言執行者」を指定しておく

遺言書の内容をスムーズに実現するためには、遺言執行者を指定しておくことが非常に重要です。

  • 遺言執行者の役割
    遺言執行者は、遺言書の内容に従って、預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更など、相続手続きを単独で行う権限を持ちます。これにより、相続人全員の協力が得られにくい場合でも、手続きを円滑に進めることができます。

  • 通知義務
    遺言執行者は、就任後、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知する義務があります。

  • 認知や廃除の手続き
    特に、遺言で非嫡出子を認知する場合や、特定の相続人を廃除する(相続権を奪う)場合には、遺言執行者の指定が必須です。

付言事項で想いを伝える

遺言書に財産分配の理由や家族への感謝のメッセージを「付言事項」として記載することで、ご家族の理解を促し、相続争いを未然に防ぐ効果が期待できます。法的な効力はありませんが、ご遺族の感情的な対立を和らげるのに役立ちます。

任意後見契約の検討

将来、判断能力が不十分になった場合に備え、ご自身で選んだ人に財産管理や介護、医療に関する手続きを委任する「任意後見契約」を元気なうちに結んでおくことも有効な手段です。

地域に根差したサポート:伊丹市の行政書士にご相談ください

認知症_相談

相続や終活に関する手続きは、非常に専門性が高く、ご自身だけで全てを完璧に行うのは困難な場合が多いです。特に、親が認知症になる前の対策は時間との勝負であり、後回しにすると取り返しのつかない事態になることもあります。

私たち行政書士は、これらの複雑な手続きを円滑に進めるための専門家です。

  • 遺言書作成のサポート
    法的に有効な遺言書を作成するためのアドバイスや文案作成、公正証書遺言の作成支援を行います。

  • 財産目録の作成
    相続財産の正確な調査と目録作成を支援し、将来の遺産分割協議に備えます。

  • 成年後見制度に関する相談
    ご家族の状況に合わせた最適な制度の選択や手続きについてご説明し、サポートいたします。

兵庫県伊丹市をはじめ、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市などの伊丹市周辺地域で、相続や遺言に関するお悩みをお持ちの際は、行政書士と社会福祉士の有資格者である当事務所(ことのは行政書士・社会福祉士事務所)に是非ご相談ください。ご家族の状況に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

まとめ

認知症_円満_遺言

親が認知症になった後では、遺言書の作成や重要な財産の手続きができなくなるなど、多くの制約が生じます。ご家族が困らないためにも、親が元気なうちに遺言書作成(特に公正証書遺言)や遺言執行者の指定、任意後見契約の検討など、早めの対策が不可欠です。

相続はご家族にとって大切な節目です。適切な準備と専門家のサポートを通じて、ご家族の未来を安心で円滑なものにしましょう。

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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