遺言執行者があなたの「最期の願い」を叶える!伊丹・尼崎・西宮・宝塚・川西地域の相続を円滑にする専門家のチカラ
大切な家族に、自分が築き上げてきた財産をどのように引き継ぎたいか。その思いを託す「遺言書」は、残されたご家族にとって「最期のメッセージ」となります。しかし、遺言書があるだけでは不十分なケースも少なくありません。そこで重要になるのが、遺言執行者の存在です。
伊丹・尼崎・西宮・宝塚・川西といった地域の皆様が安心して相続を迎えられるよう、遺言執行者の役割と重要性について、行政書士の視点から分かりやすく解説いたします。
遺言執行者とは?その役割と重要性

遺言執行者の定義
遺言執行者とは、遺言者(亡くなった方)の遺言書に記載された内容を、その実現のために必要な一切の行為を行う権限と義務を持つ人のことです。遺言者自身はすでに亡くなっているため、その意思を確実に実行するために尽力するのが遺言執行者の役割です。
民法第1012条にその権利義務が明確に定められています。
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
なぜ遺言執行者が必要なのか?
「遺言書さえあれば安心」と思われがちですが、実際には遺言執行者がいることにより、多くのメリットがあり、相続のトラブルを未然に防ぐことができます。
- 相続争いの防止と円滑な手続き
世の中には、遺言書がないために親族間で相続を巡る争いが起こることが少なくありません。遺言執行者は、遺言者の財産が遺言通りに分配されるよう管理し、相続手続きを円滑に進めることで、このような悲劇を防ぎます。特に、親族関係が複雑な場合や、相続人が多い場合(5人、10人といった多数の相続人がいるケースなど)、遺言執行者が単独で手続きを進められることは、大きな負担軽減となります。 - 遺言の効力の強化と妨害の排除
2019年7月1日の民法改正により、遺言執行者の権限が大幅に強化されました。遺言執行者は相続人の代理人ではなく、独立した立場で遺言の内容を実現します。相続人が執行者の行為を妨害することは無効とされ、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し・解約も、遺言執行者単独で行うことが可能となりました。 - 特定の財産承継の確実化
遺言書には、法定相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった友人や団体、子の配偶者、認知した非嫡出子)に財産を遺したいといった希望が書かれることがあります。遺言執行者がいれば、これらの複雑な手続きを確実に実行することができます。 - 相続手続きの負担軽減
相続人の中に、未成年者や認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、あるいは連絡が取れない行方不明者がいる場合、遺言書があっても遺産分割協議が難航することが予想されます。遺言執行者を指定しておけば、これらの問題が生じても、遺産分割協議なしに手続きを進めることが可能となり、ご家族の負担を大幅に減らすことができます。 - 事業承継の円滑化
会社経営者や個人事業主の場合、事業に必要な財産を後継者に確実に引き継がせるために遺言書が必要です。遺言執行者は、その遺言の内容に従い、事業用資産がスムーズに後継者へ承継されるよう手続きを進めます。
遺言執行者が行う具体的な業務内容

遺言執行者は、多岐にわたる業務を通じて遺言者の意思を実現します。主な業務内容は以下の通りです。
任務開始時の通知義務
遺言執行者に就任した場合、まず遺言の内容を全ての相続人へ遅滞なく通知する義務があります。この通知は、遺留分(最低限保障された相続分)がない兄弟姉妹にも行われることとされています。
相続財産の調査と管理
遺言執行者は、被相続人の全財産を正確に把握するため、相続人調査(出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集など)と相続財産調査(預貯金、不動産、有価証券、借金などプラス・マイナス全ての財産)を行います。調査が完了したら、その内容をまとめた相続財産目録を作成し、相続人や包括受遺者へ交付します。
包括受遺者
遺言執行者の最大の任務は、遺言書の内容を具体的に実行することです。
- 預貯金の払い戻しと分配
銀行預金の解約や払い戻しを行い、遺言の指定に従って分配します。 - 不動産の名義変更
遺言書で指定された不動産の相続登記(名義変更)を単独で申請します。 - その他の財産の手続き
株式の名義変更、自動車の登録変更など、あらゆる財産の承継手続きを進めます。 - 遺贈の履行
法定相続人以外への財産譲渡(遺贈)がある場合、その手続きを実行します。
報告義務と任務の完了
遺言執行者は、業務の進捗状況を相続人に適宜報告し、問い合わせには随時回答する義務があります。全ての職務が完了した後には、相続人全員に対して業務の終了を書面で報告することで、任務が正式に完了します。
遺言執行者しか行えない特別な業務
特定の遺言内容については、遺言執行者しか手続きを行うことができません。
- 非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)の認知
遺言書で非嫡出子を認知する場合、その届出は遺言執行者のみが行えます。 - 推定相続人の廃除・取り消し
特定の推定相続人(相続する権利がある人)に虐待や侮辱、著しい非行があった場合、遺言書でその相続人の権利を奪う相続廃除の手続きは、遺言執行者のみが行えます。 - 特定遺贈
不動産などの特定の財産を、相続人以外の者に相続させる「特定遺贈」の実行は、遺言執行者のみが行えます。
遺言執行者の選任方法と資格

遺言書による指定
最も一般的な方法は、遺言者自身が遺言書の中で遺言執行者を直接指名することです。この際、遺言執行者となる人の住所、氏名、そして「遺言執行者に選任する」という意思を明確に記載します。スムーズな執行のため、事前に本人に了承を得ておくことが推奨されます。
家庭裁判所による選任
遺言書に遺言執行者の指定がない場合、または指定された人が就任を拒否したり、亡くなったりした場合など、遺言執行者が不在となることがあります。この場合、相続人や受遺者、債権者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで、遺言執行者を選任してもらうことができます。申し立てには、遺言者の死亡記載のある戸籍謄本や遺言書の写しなどが必要となり、収入印紙なども必要です。
遺言執行者になれる人・なれない人
原則として、未成年者と破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます。相続人や親族でも問題ありません。しかし、相続人間の対立を避けるため、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの中立的な第三者である専門家を選任することが強く推奨されます。複数の執行者を指定することも可能です。
報酬とトラブル時の対応

遺言執行者の報酬相場
遺言執行者の報酬は、誰が選任されるか、遺産総額はどのくらいか、などによって異なります。
- 専門家が選任された場合
遺産総額が少額であれば20万円前後~、遺産総額がある程度(数千万円以上)あれば1~3%程度が目安となることが多いようです。士業事務所ごとに報酬規程は異なりますのであくまでも目安です。
⇒当事業所の報酬はこちら - 相続人や親族が選任された場合
遺言書に報酬の記載があればそれに従い、なければ0円でも問題ありません。
報酬は、遺言執行者が全ての業務を完了した後に、相続人全員が相続財産から負担することが一般的です。
就任拒否・辞任・解任について
- 就任拒否
遺言執行者に指定されても、就任前であれば自由に拒否することができます。トラブルを避けるため、書面で意思を伝えることが望ましいです。 - 辞任
一度就任した後に辞任するには、病気や転勤など正当な理由が必要となり、家庭裁判所の許可を得なければなりません。 - 解任
遺言執行者が職務を怠るなど正当な理由がある場合、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで、解任させることが可能です。
専門家である行政書士に相談するメリット
伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった地域で相続にお悩みの方々にとって、遺言執行者の選任は、残されたご家族の平穏と安心を確保するための重要な選択です。しかし、そのプロセスは専門的な知識と経験を要することが多く、ご自身で全てを完璧に行うのは困難を伴います。
当行政書士事務所では、遺言書の作成支援から遺言執行者の選任サポート、さらには遺言執行者として任務を遂行することまで、幅広くお手伝いさせていただいております。
- 適切な遺言書作成のサポート
遺言書の形式不備による無効化のリスク や、曖昧な記載によるトラブル を避けるため、法的要件を満たした遺言書作成を支援します。特に、公正証書遺言は公証人が関与するため、最も確実性の高い遺言書とされています。 - 遺言執行者の選任アドバイス
誰を遺言執行者にするべきか、そのメリット・デメリットを踏まえた上で、最適な選択をサポートします。中立的な専門家を指名することで、相続人間の無用な対立を防ぎます。 - 相続手続きの円滑化
遺言執行者として選任された場合、戸籍調査、財産調査、財産目録作成、預貯金や不動産の名義変更など、煩雑な手続きを一手に引き受け、ご遺族の負担を軽減します。
相続は、人生において避けて通れない大切な手続きです。ご自身の意思を未来へと確実に繋ぎ、大切なご家族が「争族」で苦しむことのないよう、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
まとめ

遺言執行者は、遺言者の最後の意思を尊重し、それを忠実に実行する重要な役割を担います。遺言書があることのメリットを最大限に活かし、残されたご家族の負担を軽減し、相続を円滑に進めるためには、遺言執行者の存在が不可欠です。
当事務所では、遺言執行者に関するご相談をはじめ、遺言書の作成、相続全般に関するサポートを行っております。伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市周辺で相続についてお悩みがございましたら、どうぞお気軽に行政書士にご相談ください。私たち専門家が、あなたの「最期の願い」を実現するため、全力でサポートさせていただきます。



