遺言書作成の際に気をつけたい「遺留分」について

遺留分の割合 遺言・相続

「遺言書なんて、まだ早い」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」 そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書がないことで、後に残されたご家族が「争族」というトラブルに巻き込まれてしまうケースは少なくありません。

もしあなたが、大切なご家族に「争族」を経験させたくない、ご自身の想いをきちんと未来に繋ぎたいとお考えなら、ぜひこのブログ記事を読み進めてみてください。

 

1. 遺言書がないと、なぜ「争族」が起きやすいの?

遺言書がないままお亡くなりになると、遺された財産は法律で定められた「法定相続人」が「法定相続分」に従って相続することになります。しかし、「誰がどの財産を相続するのか」は、相続人全員での「遺産分割協議」によって決めなければなりません。

この遺産分割協議が、思いのほか大変な場合が多いのです。

  • 相続人調査が困難な場合がある:特に、お子さんのいないご夫婦の場合、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人になることがあります。疎遠な親族がいる場合や、長年会っていない兄弟姉妹の戸籍を出生から死亡まで遡って全て集めるのは非常に手間がかかります。
  • 話し合いがまとまらない:不動産のように物理的に分けにくい財産がある場合や、特定の相続人が生前の介護などで貢献したと感じて多くを主張する、あるいは特定の相続人が生前贈与を受けていたと他の相続人が主張する など、様々な理由で意見が対立し、協議が難航することがあります。
  • 行方不明の相続人がいる場合:相続人全員の合意が必要なため、行方不明の相続人がいると手続きが進まなくなります。この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうなど、さらに複雑な手続きが必要になります。

近年、遺産分割を巡るトラブルは増加傾向にあり、裁判にまで発展するケースも少なくありません。遺言書がないことで、残されたご家族が長期間にわたる精神的・経済的な負担を抱えてしまう可能性があるのです。

2. 遺言書であなたの「想い」を形に

遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思に基づいた財産の分配が可能になり、残されたご家族の負担を大きく軽減することができます。

遺言書があれば手続きがスムーズに

有効な遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がなくなり、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを進めることができます。これにより、他の相続人全員の実印や印鑑証明書を集める手間が省けることも大きなメリットです。

遺言書でできること

遺言書は、単に財産を分けるだけでなく、あなたの様々な「想い」を実現するための強力なツールです。

  • 財産の分配を明確にする:誰にどの財産を、どれくらいの割合で相続させるかを具体的に指定できます。例えば、「自宅は介護をしてくれた長男に相続させる」といった希望も実現可能です。

  • 法定相続人以外にも財産を遺す:法律上の相続人ではない、内縁の配偶者、再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない場合)、介護をしてくれた親族や知人、お世話になった団体などに財産を遺すことができます。

  • 子の認知:婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、遺言によって認知することができます。これにより、その子も法律上の相続人となります。

  • 遺言執行者の指定:遺言の内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。執行者がいれば、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを単独でスムーズに進められるため、相続人の負担が軽減されます。特に、相続人が複数いる場合や、相続人以外に財産を遺贈する場合に有効です。

  • 相続廃除:特定の相続人(子や親など)に、虐待や重大な侮辱などの非行があった場合、その相続人の相続権を失わせる「相続廃除」を遺言で申し立てることも可能です。

  • 祭祀主催者の指定:お墓や仏壇などの祭祀財産を受け継ぐ人を指定できます。

 

3. 遺言書作成で特に気をつけたい「遺留分」

遺言書はあなたの想いを反映させるためのものですが、作成の際に特に重要なのが「遺留分」という制度です。
※遺言書の内容は自由に決められますが、法律により相続人の権利も守られています。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者、子、父母など)に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。これは、たとえ遺言書で「全財産を愛人に遺す」と書かれていたとしても、遺された家族の生活保障のために認められた権利です。

遺留分を持つ人・持たない人

遺留分を持つ人は限られています。

  • 【遺留分が認められる人】

    ◦ 配偶者:常に遺留分が認められます。

    ◦ 子・孫などの直系卑属:常に遺留分が認められます。子が先に亡くなっていれば孫に遺留分が認められます(代襲相続)

    ◦ 親・祖父母などの直系尊属:被相続人に子や孫がいない場合に限り、遺留分が認められます。

※遺留分の割合は「相続人が直系尊属のみ」の場合は法定相続割合の1/3となり、それ以外の場合は1/2です。

  • 【遺留分が認められない人】

    ◦ 兄弟姉妹法定相続人にはなりますが、遺留分はありません。
法定相続人とは?順位・範囲・相続分を解説

    ◦ 甥・姪:兄弟姉妹が先に亡くなって甥姪が代襲相続人になる場合でも、被代襲者である兄弟姉妹に遺留分がないため、甥姪にも遺留分は認められません。

以下の表にわかりやすくまとめてみましたのでご確認ください。

遺留分割合の早見表

遺留分侵害額請求

もし遺言書が遺留分を侵害する内容であった場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

この請求権には時効があり、「相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内」、または「相続開始から10年以内」に行使しないと消滅します

遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、せっかく遺言書を残しても、結果的に遺族間でトラブルが発生してしまう可能性があります。このような事態を避けるためにも、遺言書作成時には遺留分に配慮した内容にすることが望ましいです。(※法律で禁止されているわけではありませんが・・・)

 

4. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良い?

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言(自分で手書きする遺言)

  • 【メリット】

    ◦ 手軽に作成できる:紙とペンと印鑑があれば、いつでもすぐに作成できます。

    ◦ 費用がかからない:作成費用は基本的に不要です。

    ◦ 内容を秘密にできる:誰にも内容を知られずに作成できます。

  • 【デメリット】

    ◦ 無効になるリスクが高い:全文、日付、氏名の自書と押印が必要など、法律で定められた厳格な形式要件を満たしていないと無効になる可能性があります。自己流で作成された遺言書は、ほとんどの場合、何らかの不備があると指摘されています。

    ◦ 紛失・改ざん・隠匿のリスク:本人が保管するため、相続開始後に発見されなかったり、誰かに破棄・改ざんされたりする危険性があります。

    ◦ 検認が必要:家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。これは遺言書の有効性を判断する手続きではなく、偽造・変造を防ぐためのものですが、時間と手間がかかります。

近年、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。この制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、検認手続きも不要になります。しかし、法務局は遺言書の内容について審査しないため、内容の不明瞭さや法的な不備による無効のリスクは残ります。
「自筆証書遺言保管制度」とは?

公正証書遺言(公証人が作成する遺言)

  • 【メリット】

    ◦ 高い確実性:公証人が関与して作成するため、形式不備で無効になることはほとんどありません。
  公証役場での遺言作成方法

    ◦ 紛失・改ざんの心配がない:原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

    ◦ 検認が不要:相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要なため、スムーズに手続きが進められます。

    ◦ 手書きが不要:本人が手書きする必要がなく、署名が難しい場合でも作成可能です。

  • 【デメリット】

    ◦ 費用がかかる:公証役場に手数料を支払う必要があり、財産の額や相続人の人数に応じて数万円から十数万円かかることがあります。

    ◦ 証人が必要:2名以上の証人の立ち合いが必要です。相続人や受遺者は証人になれません。

    ◦ 作成に時間がかかる:事前の相談や必要書類の収集、公証人との調整が必要なため、作成までに数週間から数ヶ月かかることがあります。

どちらの遺言書が良い?

確実に有効な遺言書を遺し、将来のトラブルを避けたいのであれば、公正証書遺言の作成が強く推奨されます。自筆証書遺言は手軽ですが、専門知識なしで作成すると多くの落とし穴があり、結局は残された家族に大きな負担をかける結果になりかねません。

 

5. あなたの「想い」を行政書士に相談してみませんか?

遺言書は、単なる法的な書類ではありません。それは、あなたが築き上げた財産と、ご家族への深い愛情、そして未来への「想い」を伝える大切なメッセージです。

行政書士は、遺言書作成の専門家として、お客様一人ひとりのご状況やご希望を丁寧に伺い、法的に有効かつ円滑な相続手続きにつながる遺言書作成をサポートいたします。特に、遺留分に関する複雑な計算や、家族関係が複雑な場合の配慮など、専門家でなければ見落としがちなポイントも的確にアドバイスします。

「遺言書を作成したいけれど、何から始めればいいか分からない」「遺留分が心配」「公正証書遺言の手続きが面倒そう」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。

伊丹市 をはじめ、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市 など、兵庫県内で相続・遺言に関するお悩みは、ぜひ当事務所にお問い合わせください。あなたの「想い」が詰まった遺言書作成を、心を込めてお手伝いさせていただきます。

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