介護保険だけでは足りない?!「その人らしい暮らし」を支えるケアマネジャーと包括的サポートの必要性
「介護が必要になったら、どこに相談すればいいのだろう?」 「介護保険で、どんなサービスが受けられるの?」 「お金の管理や将来のことに不安があるけれど、どこまでが介護の範囲なの?」
このようなお悩みをお持ちの伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市にお住まいの皆様、ご安心ください。介護保険制度は複雑で、疑問に感じることは当然です。
本記事では、介護保険制度に精通するケアマネジャー(介護支援専門員)の役割を徹底解説し、介護保険サービスで「できること」と「できないこと」を具体的にご紹介します。そして、介護保険ではカバーしきれない部分をどのように補い、「その人らしい充実した人生」を送るための包括的なサポートについて、行政書士・社会福祉士・主任介護支援専門員(ケアマネジャー)の有資格者である私の視点から詳しくご説明します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?その重要な役割

ケアマネジャーは、介護や支援が必要になった方が、その人らしく充実した人生を送れるように、介護サービスの利用の手配や調整を行い、支援者につなぐ役割を担っています。正式名称は「介護支援専門員」で、介護を必要としている方やそのご家族の相談に乗り、身体状況に応じた最適なサービスが受けられるように、介護事業所や様々な支援者、市区町村などと調整する専門職です。
ケアマネジャーの主な仕事内容は多岐にわたりますが、大まかには以下のような内容です。
相談業務
ご自宅等に伺い、ご本人やご家族のお困り事や不安なこと、身体の状態や生活状況などを詳しくお聞きします。伺った内容から自立した生活を送るための課題や問題点を分析します。これは「アセスメント」と呼ばれ、厚生労働省が定めた「課題分析標準項目」に基づいて客観的に行われます。
ケアプラン(居宅・施設サービス計画書)の作成
アセスメントの結果とご本人・ご家族の希望、心身の状態、置かれている環境を考慮して、ケアプランの原案を作成します。
ケアプランは、必要な介護サービスの種類、頻度、時間、料金などを具体的に示した、介護保険サービスを利用する上で必須の計画書です。サービスの選定にあたっては、自立を支援し、特定の事業者に偏らない公正かつ誠実な対応が求められます。
ご本人が希望する事業所を選択することが出来ます。ケアマネジャーが一方的に画一的にサービスを組むことは出来ません。
サービス担当者会議の開催と調整
作成したケアプランの原案について、ご本人やご家族、実際にサービスを提供する事業所などの関係者を集めて内容の検討をします。
ケアマネジャーは会議の司会進行役を務め、ケアプランの作成意図や目標の共有を図り、ご本人やご家族の同意を得てケアプランを決定します。
利用者が介護サービス事業者と直接やり取りしにくい意見を代弁するなど、利用者とサービス提供者の間の重要な「パイプ役」を担います。
モニタリング
サービス開始後も定期的にご自宅を訪問し、ケアプランに沿ったサービスが提供されているか、ご本人やご家族の体調や満足度はどうか、短期・長期目標の達成状況などを確認します。
健康状態やご家族の状況は日々変化するため、現在のニーズに合っているかを確認し、状況が変わればケアプランを見直します。
その他、訪問時には新たな困りごとや課題がないかといったところも確認していきます。
介護給付費の管理(給付管理)
介護サービスの利用に伴い発生する介護給付費(利用者負担分を除くサービス利用料)の管理も行います。
介護保険サービスにおいて、不正請求・間違った請求が無いかということもチェックします。サービス利用票や給付管理表を作成し、国民健康保険団体連合会へ提出することで、介護給付費が適切に事業者に支払われるよう手続きをします。
このように、ケアマネジャーは介護保険制度の専門家として、多岐にわたる業務を通じて利用者とご家族の生活を支えています。
介護保険サービスで「できること」

介護保険サービスは、要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けた方が対象となり、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいてサービスが提供されます。(“セルフプラン”といって自分で計画書を作成することもできます)
利用者はかかった費用の一部(所得に応じて1~3割)を負担するだけで利用できます。
介護保険で利用できる主なサービスは以下の通りです。(他にもサービスはあります)
訪問サービス
- 訪問介護(ホームヘルパー): 介護職員が自宅を訪問し、食事の準備や買い物などの生活援助と、入浴・着替えの支援などの身体介護を行います。
- その他:訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなど。
通所サービス
- 通所介護(デイサービス): 日帰りで施設に通い、食事や入浴、排せつなどの支援、機能訓練、レクリエーション活動などのサービスを受けられます。
- その他:通所リハビリ(デイケア)など
短期入所サービス
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ):介護施設に数日から数週間短期間入所し、介護を受けられます。空きがあれば長期で利用することもあります。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売
- 歩行器や車椅子、介護ベッドなどの福祉用具のレンタルや、入浴補助用具などの購入費用の一部が支給されます
施設サービス
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護付き有料老人ホームなどに入所し、24時間体制で日常生活全般の介護や医療的ケアを受けられます。
介護保険サービスで「できないこと」意外な落とし穴

介護保険サービスは利用者の自立支援と公平性を目的としているため、利用時間やサービスの範囲に厳格な制限があります。そのため、「これくらいやってくれてもいいじゃない」と思っても、意外と対応できない事柄が多いのです。
特に訪問介護(ホームヘルパー)利用の際に、利用者の勘違いからトラブルになることも多いです。
ホームヘルパーさんは「お手伝いさん」「家政婦」とは違う、ということを理解しておきましょう。
よく質問される「できないこと」の例は以下の通りです。
× 生活援助の範囲を超える家事
- 床のワックスがけ、大掃除、障子や襖の張り替え
- おせち料理などの特別な調理
- 庭の手入れや草むしり など
× 本人以外の家族のための家事
- 同居家族の部屋の掃除、洗濯、調理、買い物 など
× 趣味や娯楽のための支援
- 旅行の付き添い
- 趣味活動への付き添いや介助(例:一緒に手芸をする、散歩をする)
× ペットの世話
犬の散歩や餌やりなど
× 金銭管理や法律行為
- 通帳記帳、預貯金の出し入れ、金銭管理全般
- 不動産の売却、遺産相続の手続き、訴訟対応
- 不要な契約や悪徳商法の被害への対応
× 身元保証人・身元引受人になること
ケアマネジャーや介護職員などが身元保証人や身元引受人になることは出来ません。入院時になどに依頼されることが多いですが出来ません。
× 話し相手・見守り
単なる話し相手のみ、見守りのみはできません
× 医療行為
鍼灸、マッサージなどの施術、薬物治療、病院での治療や手術などは介護保険のサービス対象外です
介護保険外サービスとその他のサポートで「できること」を広げる
介護保険サービスでカバーできないニーズに対応するために活用したいのが、介護保険外サービスや専門家による契約です。これらを組み合わせることで、「その人らしい生活」の質を向上させることができます。
多様な「介護保険外サービス」
介護保険外サービスは、要介護認定の有無に関わらず誰でも利用できるのが大きな特徴です。利用料は全額自己負担となりますが、自治体によっては助成がある場合もあります。
主な提供主体とサービス例:
- 自治体
緊急通報システム、配食サービス、介護用品の支給・助成など。市区町村によって多種多様ですので役場へ問い合わせてみてください。費用が比較的安価なのが特徴です。 - 介護保険サービス事業者
デイサービスでの宿泊(お泊りデイ)、朝食提供、理美容、配食サービスなど - シルバー人材センター
家事代行(掃除、洗濯、調理)、見守り、外出・買い物付き添い、庭の手入れ、襖の張り替え、墓掃除代行など。比較的低額で利用できます - 民間企業
家事代行、通院介助・入院時付き添い、介護タクシー、旅行の付き添い、安否確認、話し相手、送迎サービスなど。多種多様なニーズに対応できる自由度の高さが魅力です。
介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせて利用する「混合介護」も推進されており、同じヘルパーが介護保険サービスの後に引き続き介護保険外サービスを提供できるような規制緩和も進んでいます。これにより、利用者は安心感を持って、より効率的に多様なサポートを受けられます。
将来への備え:専門家による「財産管理・身上監護契約」

介護保険サービスや介護保険外サービスが対応できない「金銭管理」や「法律行為」については、専門家との契約が不可欠です。特に、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えることで、ご本人やご家族の不安を大きく軽減できます。
日常生活自立支援事業(社会福祉協議会)
この制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が地域で安心して暮らすためのお手伝いをするものです。
- 対象者
契約能力がある方 - サービス内容
福祉サービスの利用援助(情報提供、手続き支援、利用料支払い援助)、日常的な金銭管理(公共料金や家賃の支払い、預貯金の出し入れ代行)、書類等預かりサービス(通帳、印鑑、年金証書などの保管) - 費用
地域によって異なりますが、訪問1回あたり1,000円程度で、生活保護受給世帯は無料です - できないこと
不動産の売却、遺産相続の手続き、訴訟などの法的な課題には対応できません。また、身元引受人や身元保証人になることもできません。
法定後見制度
判断能力がすでに不十分な方のために、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や身上監護に関する法律行為を代理・支援する制度です。
- 対象者
認知症、知的障害、精神障害などにより、事理弁識能力(物事を判断する能力)が不十分、著しく不十分、または欠けている方。 - 目的
ご本人の財産保護と生活支援。悪徳商法被害への対応や、不動産売買、遺産分割協議など、日常生活自立支援事業では対応できない法的な行為を後見人が行えます。
任意後見契約
ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、ご自身で選んだ任意後見人に、どのような支援をしてもらうかを契約で決めておく制度です。
- 特徴
将来の安心のために、ご自身の意思を反映させた形で財産管理や身上監護を任せられるため、より「自分らしい」老後を送るための準備が可能です。
死後事務委任契約
これは、ご逝去後の事務手続きについて、あらかじめ特定の相手に委任しておく契約です。
- サービス内容
葬儀・埋葬に関する手続き、医療費や公共料金の精算、遺品整理、行政への届け出、家賃の解約など、ご逝去後に発生する様々な事務手続きを代行します。 - なぜ必要か
介護保険も成年後見制度も、ご本人の「生存中」の支援を目的としているため、ご逝去後の事務は対象外です。身寄りのない方や、ご家族に負担をかけたくない方に特に有効です。
これらの契約は、介護保険サービスや日常生活自立支援事業の「できないこと」を補完し、人生の最終段階まで安心して暮らすための重要な基盤となります。





