公証役場での遺言作成方法

遺言書イメージ 遺言・相続

「遺言書」と聞くと、まだ早い、あるいは財産がたくさんある人だけが書くもの、と思われがちかもしれません。しかし、現実は異なります。遺言書は、あなたが生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効かつ有意義に活用してもらうための意思表示であり、何よりも残されたご家族が相続をめぐって争うことのないよう、未然に悲劇を防ぐための「最期のメッセージ」でもあります。

実際、遺言書がないために、今まで仲の良かった親族間で骨肉の争いが起こるケースは少なくありません。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるため、一人でも反対する人がいれば、手続きは滞り、時間と労力がかかってしまうだけでなく、家族関係に亀裂が入る原因にもなります。

本記事では、遺言書の種類とその中でも特に確実性の高い公正証書遺言に焦点を当て、そのメリット・デメリット、そして作成方法について詳しく解説します。皆様が未来の家族のために今できることについて、行政書士の立場からご説明いたします。

※下記の記事も併せてご覧ください。遺言書の全体的なことをまとめたものです。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には、主に「普通方式」と「特別方式」があります。一般的に利用される普通方式の遺言書は、以下の3種類です。

1. 自筆証書遺言

「自筆証書遺言」はご自身で全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成する遺言書です。

 ● メリット:
 ◦ 費用がかからないため、手軽に作成できます。
 ◦ 内容を誰にも知られずに作成できるため、プライバシーが保たれます。
 ◦ 特別な準備は不要で、思い立ったらすぐに作成できます
 ◦ 2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコンなどで作成することも可能になりました(ただし、目録の全ページに署名・押印が必要)。
 ◦ 2020年7月からは法務局で保管する制度が始まり、紛失や改ざんのリスクを減らし、原則として家庭裁判所の検認が不要となりました。

 ● デメリット:
 ◦ 法律で定められた要件を満たさないと無効になるリスクが高いです。多くの実務家からは、自己流で作成した完璧な自筆証書遺言は「ほとんどない」と言われるほど、不備があるケースが多いです。
 ◦ 内容があいまいだと、遺産の手続きに支障が出る可能性があります。
 ◦ 法務局での保管制度を利用しない場合、紛失、隠匿、改ざんのリスクがあります。
 ◦ 本人が作成したという証拠が残りにくいため、後で相続人から「本人が書いたものではない」と主張され、トラブルになる可能性があります。
 ◦ 法務局での保管制度を利用しない場合、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要となり、時間と手間がかかります。この検認手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではなく、その時点の遺言書の状態を確定させる手続きに過ぎません。

2. 秘密証書遺言

遺言書の内容を誰にも知られることなく作成し、公証役場で遺言書の存在を証明してもらう方式です。
デメリットを考えて、現在はほとんど利用されていません。

 ● メリット
 ◦ 遺言内容を秘密にできます。
 ◦ 公証役場で手続きするため、遺言書の存在は証明されます。

 ● デメリット
 ◦ 自筆証書遺言と同様に、内容に不備があると無効となるリスクがあります。
 ◦ 公証役場での手続き費用がかかります。
 ◦ 2人以上の証人の立ち会いが必要です。
 ◦ 原本は自分で保管するため、紛失や隠匿のリスクが残ります。
 ◦ 相続開始後の検認手続きが必要です。

3. 公正証書遺言

公証人が関与して作成する、最も確実性の高い遺言書です。公証人は、裁判官や検察官などの法律実務経験が豊富な公務員であり、相続に関する揉め事を熟知しています。

公正証書遺言のメリット:なぜ最も確実性が高いのか?

公正証書遺言は、他の形式の遺言書と比べて、以下の点で非常に優れています。

①高い確実性と法的有効性
公証人が法律の専門家として関与するため、形式不備により遺言書が無効となるリスクが極めて低いです。遺言者の意図を法的に正確な文章で表現してくれるため、記載内容があいまいになる心配もほとんどありません。これは、自己流で書かれた自筆証書遺言の大きな弱点を克服するものです。

②紛失・隠匿・改ざんのリスクがない
公正証書遺言の原本は公証役場に厳重に保管されます。遺言者が所持する謄本や正本を紛失したり、第三者によって破棄されたりしても、公証役場で再交付を受けることができるため、遺言書が「日の目を見ない」という事態を防げます。また、公証人と証人が立ち会って作成するため、偽造や改ざんの余地がありません

③検認手続きが不要でスムーズな手続きが可能
相続開始後、自筆証書遺言(保管制度利用を除く)や秘密証書遺言では家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認が不要です。これにより、相続人は速やかに遺産の解約や名義変更などの手続きに進むことができ、時間や労力の負担を大幅に軽減できます

④自書能力に左右されない
公正証書遺言は、遺言者が自書する必要がありません。公証人が遺言者の口述を筆記するため、高齢で手が不自由な方や病気などで文字を書くことが難しい方でも、安心して遺言書を作成できます。

⑤専門家によるチェック体制
公証人と2名以上の証人の立ち会いのもと作成されるため、二重、三重のチェック機能があります。これにより、遺言書の内容に法的な問題がないか、遺言者の真意が正確に反映されているかが確認され、後々のトラブル発生を抑制する効果が期待できます。

公正証書遺言のデメリットと対策

公正証書遺言には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。しかし、これらは適切な対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。

①費用がかかる
公正証書遺言の作成には、公証役場の手数料が発生します。費用は、遺産の総額や財産を渡す相手の人数によって異なります。また、遺言書が複数枚にわたる場合や、公証人に自宅や病院などに出張してもらって作成する場合は、手数料が1.5倍になる他、日当や交通費も加算されます。
※日本公証人連合会HP参照
【対策】費用はかかりますが、後の相続トラブルによる精神的・金銭的負担(裁判費用、弁護士費用など)を考慮すれば、圧倒的に「費用対効果が高い」と言えます。遺産分割協議が紛糾すれば、解決までに数百万円の費用と数年もの時間を要することもあります。

②内容を公証人と証人に知られる
公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人に遺言書の内容を知られることになります。証人には未成年者、推定相続人、受遺者、公証人の配偶者や親族などはなれません。
【対策】信頼できる第三者に行政書士などの専門家を証人として依頼したり、公証役場で証人を紹介してもらったりすることができます。また、専門家による内容のチェックは、法的な正確性を担保するというメリットの裏返しでもあります。

③作成に時間がかかる
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本などの必要書類の収集、公証役場への事前相談と予約、文案の確認など、数週間から数ヶ月程度の準備期間を要することがあります。
【対策】「いつか書こう」と考えているうちに不慮の事故や病気で判断能力を失ってしまい、遺言書が書けなくなるリスクがあります。元気なうちから早めに準備を開始し、専門家のサポートを受けることで、効率的に手続きを進めることができます。遺言書は何度でも書き換えが可能なので、将来の状況変化にも対応できます。

公正証書遺言の具体的な作成手順

公証役場写真

公正証書遺言を作成する際は、以下のステップを踏んで進めます。

1. 遺言内容の検討

 ◦ まず、誰に、どの財産を、どれくらい遺したいのかを具体的に考えます。

 ◦ 相続人以外の人(内縁のパートナー、世話になった友人、特定の団体など)に財産を遺したい場合、あるいは特定の相続人(例えば、事業を継ぐ子や介護をしてくれた子)に多く遺したい場合は、遺言書が必須です。

 ◦ 遺留分(配偶者や子などに法律で保証されている最低限の相続分)を侵害する内容の遺言書も作成は可能ですが、後で金銭請求されるなどトラブルの原因となる可能性があるため、この点については専門家のアドバイスを受けることが強く推奨されます。

2. 必要書類の収集

 ◦ 遺言者に関する書類: 印鑑証明書(3ヶ月以内)、戸籍謄本など。

 ◦ 財産を渡す相手に関する書類: 相続人の場合(遺言者との続柄がわかる戸籍謄本)、親族ではない場合(住民票など)。

 ◦ 遺産に関する書類: 不動産(全部事項証明書、固定資産評価証明書など)、預貯金(通帳のコピー、残高証明書など)、有価証券(証券会社の残高証明書など)。

3. 公証役場へ事前相談と予約

 ◦ 作成する公証役場に管轄の制限はありませんが、自宅や勤務先に近い場所を選ぶのが一般的です。

 ◦ 事前に電話で予約し、検討した遺言内容のメモと収集済みの書類を持参して相談に行きます。

4. 証人の手配

◦ 2人以上の証人が必要です。

証人にはなれない人(未成年者、推定相続人、受遺者、公証人の関係者など)がいるため注意が必要です。

 ◦ 適切な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうか、行政書士などの専門家に依頼すれば手配してもらえます

5. 文案の確認と作成日予約

 ◦ 事前相談後、公証人が遺言書の文案を作成して提示してくれます。内容がご自身の意図とずれていないか、よく確認しましょう。

 ◦ 文案に問題がなければ、公証人や証人のスケジュールを調整し、作成日を予約します。

6. 予約当日の手続き

 ◦ 遺言者本人が公証役場へ出向く必要があります。
 ※病気などで出向けない場合は、費用は別途かかりますが公証人に出張してもらうことも可能です

 ◦ 本人確認後、遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝えます(「口授」)。公証人がそれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、内容に間違いがないことを承認した後に、各自が署名・押印して作成が完了します。

行政書士等の専門家に依頼するメリット

ここまで公正証書遺言の作成方法とメリット・デメリットを解説してきましたが、やはり「自分だけで全てを完璧に行うのは難しい」と感じるかもしれません。ここで、行政書士などの専門家に依頼することの大きなメリットについてお伝えします。

1. 法的な不備を確実に回避

自筆証書遺言の約9割に不備があると言われるように、遺言書作成には専門的な知識が不可欠です。行政書士等は、法的に有効な遺言書作成をサポートし、無効になるリスクを徹底的に排除します。特に、不動産の正確な特定方法や、あいまいな表現を避けるための法的言い回しなど、自己流では難しい細部にわたるサポートが可能です。

2. 将来の相続トラブルを未然に防止

行政書士は相続問題の専門家として、将来起こりうる紛争を予測し、それを防ぐための遺言内容を提案できます。例えば、遺留分を侵害する内容の遺言書は、後で金銭請求につながる可能性があるため、そのバランスを考慮したアドバイスを提供できます。

3. 遺言執行者の選定と手続きの円滑化

遺言書があっても、相続手続きをスムーズに進めるためには「遺言執行者」の指定が非常に重要です。遺言執行者がいれば、相続人全員の同意や実印、印鑑証明書がなくても、預貯金の解約や不動産の名義変更などを単独で行えるようになり、手続きの煩雑さを大幅に軽減できます。行政書士は、遺言執行者の役割の重要性を説明し、適切な候補者の選定や、ご自身が遺言執行者となることのサポートも行います。

4. 煩雑な手続きの代行と負担軽減

公正証書遺言の作成には、戸籍謄本や不動産に関する書類など膨大な必要書類の収集が伴います。また、公証役場との事前相談や予約、文案の調整など、慣れない手続きが多く、時間と労力がかかります。当事務所ではこれらの煩雑な作業を全て代行し、ご依頼者様の負担を大幅に軽減します。

5. 証人手配のサポート

公正証書遺言の作成には2名の証人が必要ですが、証人には資格制限があり、家族や親族に頼むのが難しい場合もあります。当事務所では、証人要件を満たす適切な証人の手配もサポートできます。

どんな人が公正証書遺言を作成すべきか

以下に該当する方は、特に公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

  • 子どもがいないご夫婦
    夫婦のどちらかが亡くなった場合、存命の親や疎遠になっている兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。遺言書がなければ、残された配偶者は義理の親族と遺産分割協議を行う必要が生じ、手続きが難航することが多々あります。

  • 再婚しており、前妻(夫)との間に子どもがいる方
    全ての子どもが相続人となるため、現在の家族と前婚の子どもの間でトラブルになる可能性が高いです。

  • 相続人がいない方
    財産が国庫に帰属してしまうのを防ぐため、お世話になった方、内縁のパートナー、特定の団体などに財産を遺したい場合は、遺言書が必須です。

  • 相続人同士の仲が悪い、またはトラブルが予想される方
    遺言書がない場合、遺産分割協議は紛糾しがちです。遺言書で明確な意思を示しておくことで、争いを回避できます。

  • 特定の財産を特定の人に遺したい方
    自宅不動産や家業の株式など、分割が難しい財産を特定の相続人に引き継がせたい場合。

  • 判断能力に不安があるご家族がいる方(認知症、障がい者、未成年、行方不明など)
    遺産分割協議が困難になるため、遺言書で手続きを簡素化できます。

  • 事業を経営している方
    事業用財産が複数の相続人に分散すると、事業継続に支障をきたす可能性があるため、後継者に確実に引き継がせるための遺言書が不可欠です。

  • その他
    相続させたくない法定相続人がいる場合、借金などのマイナスの財産があることを知らせたい場合、ペットの世話をお願いしたい人がいる場合など。

 

まとめ

家族の写真

遺言書は、あなたが築き上げた財産を最も有効に活用してもらい、そして何よりも残された大切なご家族が争うことのないよう、最大限の配慮を示す「最期のメッセージ」です。特に、公正証書遺言は、その法的確実性、保管の安全性、そして検認不要という手続きの円滑性において、他の遺言書形式よりも圧倒的に優れています。

「うちは大丈夫」「まだ早い」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、相続トラブルは財産の多寡や家族仲の良し悪しに関わらず発生します。そして、不測の事態はいつ訪れるか分かりません。

当事務所では、遺言書作成の専門家として、お客様一人ひとりのご事情に合わせた最適な遺言プランをご提案し、複雑な法的手続きを代行いたします。伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市など、伊丹市周辺にお住まいの皆様が、安心して未来を託せる遺言書を作成できるよう、きめ細やかなサポートをお約束します。

ご自身の意思を確実に未来へ伝え、大切なご家族に「争続」ではなく「笑顔」を遺すために、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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