認知症になったらあなたのお金はどうなる?

認知症_お金 成年後見・任意後見・終活

超高齢社会が加速する日本において、多くの方が漠然とした将来の不安、特に「もし認知症になったら、自分のお金や暮らしはどうなるのだろう?」という懸念を抱えていらっしゃいます。このような不安を解消するために、「成年後見制度」という国の仕組みがあります。

成年後見制度には、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来に備えて自ら後見人やその内容を決めておく「任意後見制度」の2種類があります。

この中でも、ご自身の意思を最大限に尊重し、「将来、誰に、どのようなことを任せたいか」ご自身で自由に決められるのが、任意後見制度の最大の魅力です。しかし、この「任意後見契約」は、認知症になる前、つまり判断能力が十分なうちでなければ契約できません。この点が、この制度を「今すぐ」検討すべき決定的な理由なのです。

1.「認知症になる前」が必須:自己決定権を活かす唯一の道

任意後見制度が「認知症になる前」でなければ利用できないのは、ご自身の「自己決定権」が尊重される制度だからです。ご自身の判断で「この人に、こんなふうに財産を管理してほしい」「こんな介護を受けたい」といった希望を、契約書に盛り込むことができるのです。

もし、すでに認知症が進行し、判断能力が著しく低下してしまってからでは、任意後見契約を結ぶことができません。その場合、利用できるのは「法定後見制度」に限られてしまいます。

2.法定後見制度では「ご自身の意思」が反映されにくい現実

法定後見_デメリット

法定後見制度は、個々の事案に応じて家庭裁判所が後見人を選任し、その権限も法律で基本的なことが定められています。この制度では、ご家族などが「この人を後見人にしたい」と希望を出しても、必ずしもその希望が通るとは限りません。多くの場合、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家が選任されるのが実情です。

専門職が後見人になることは、客観的で適切な財産管理が期待できるメリットがある一方、ご自身の希望がどこまで反映されるか不透明になりがちです。また、専門職への報酬が継続的に発生するため、経済的な負担も大きくなる可能性があります。さらに、法定後見制度では、後見人による財産管理は「保全」が目的とされ、積極的な資産運用や相続税対策は原則として認められません。自宅不動産の売却なども、家庭裁判所の許可が必要となります。

3.任意後見契約で「財産管理の不安」を解消する

任意後見契約を締結しておけば、将来判断能力が低下した場合でも、ご自身が選んだ信頼できる人が、事前に定めた内容に従って、あなたの財産を管理してくれます。

具体的には、以下のような財産管理の心配が大きく軽減されます。

  • 預貯金の管理・年金の受領:金融機関での預貯金の出し入れ、公共料金や医療費の支払い、年金の受領手続きなどを代行してもらえます。認知症により口座が凍結され、生活費が引き出せなくなるリスクを防ぎます。
  • 不動産の管理・処分:自宅やその他不動産の管理、修繕、売却といった手続きを委任できます。法定後見制度と異なり、原則として家庭裁判所の許可なしに居住用不動産を処分できる点は大きな違いです。
  • 悪質な契約からの保護:判断能力が低下すると、悪質な訪問販売や詐欺のターゲットになるリスクが高まります。任意後見人が財産を管理することで、このような被害からあなたを守ることが期待できます。

ただし、任意後見制度はあくまで「代理権」に基づいて事務を行うため、本人が締結した不利益な契約を取り消す権限は任意後見人にはありません。この点は法定後見制度の大きな違いであり、必要に応じて別の法的手段を検討する必要があります。

4.任意後見制度をより完璧にする「+αの契約」

任意後見制度は強力な味方ですが、それだけではカバーしきれない範囲もあります。本当に「万全の備え」を整えるためには、以下の付随契約を併せて検討することをお勧めします。

【見守り契約】
任意後見契約を締結してから、実際に判断能力が低下するまでの期間、ご本人の状況を定期的に確認します。これにより、任意後見監督人選任の適切なタイミングを逃さず、スムーズな移行が可能になります。
 
【財産管理等委任契約】
まだ判断能力は十分でも、病気や怪我などで身体的に不自由になり、ご自身で銀行へ行くなどの財産管理が難しくなった場合に、信頼できる人にそれらの事務を委任する契約です。これにより、任意後見制度が始まる前に必要なサポートを切れ目なく受けられます.。また、ご家族がご本人のキャッシュカードを事実上使用するなどの、法的な根拠に欠ける管理を避けることができます。
 
【死後事務委任契約】
任意後見契約はご本人の死亡と同時に終了するため、葬儀や埋葬、ライフラインの解約、遺品整理などの死後事務は対象外です。特に「おひとりさま」の方にとっては、ご自身の死後に事務を行ってくれる人がいないという不安を解消するために非常に重要です。
過去記事:「死後事務委任契約」で叶える安心の終活
 
【遺言書】
ご自身の死後の財産を誰にどう渡したいか、という意思表示は任意後見契約ではできません。死後事務委任契約と並んで、ご自身の最後の意思を確実に実現するためには遺言書の作成が不可欠です。特に相続人がいない「おひとりさま」の方や、複雑な家族構成の方には強くお勧めします。
過去記事:遺言書完全ガイド|伊丹・尼崎・宝塚・西宮・川西
 

これらの契約を組み合わせることで、ご自身の判断能力があるうちから、身体的な不自由が生じたとき、そして判断能力が低下した後、さらにはご自身の死後まで、途切れることのない一貫した包括的なサポート体制を構築することが可能です。これは、ご自身の人生を最期まで「自分らしく」全うするための、最も確実な準備と言えるでしょう。

5.このような方々に、今すぐ任意後見契約をお勧めします

任意後見契約とそれに関連する契約は、特に以下のような方々に強くお勧めいたします。

将来の認知症に漠然とした不安を感じている方
「おひとりさま」で、万が一の際に財産管理や死後の手続きを任せる人がいない方
遠方に住むご家族に将来負担をかけたくない、あるいはご家族がご自身の財産管理を行うのが難しいと考えている方
ご家族間の関係が複雑で、将来の財産管理や介護でトラブルになることを避けたい方
ご自身の財産を有効に活用しながら、最期まで自分らしい生活を送りたい方。

専門家である行政書士にご相談ください

任意後見契約や、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約は、いずれも法的な専門知識が必要となる複雑な契約です。ご自身の財産状況やご家族関係、具体的な希望に合わせて、最適な契約内容をオーダーメイドで作成することが非常に重要になります。特に、将来の希望をまとめた「ライフプラン」の作成は、ご自身の意思を後見人に伝える上で非常に有効です。

当行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、将来のライフプランを踏まえた上で、最適な制度設計をご提案いたします。 任意後見制度のメリットを最大限に活かし、ご自身の「安心」と「意思」を未来に繋ぐために、ぜひ一度当事務所にご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。

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