大切な家族が亡くなった後の手続きガイド

死後_手続き 成年後見・任意後見・終活
  1. 大切な家族を亡くした後にすべきこと:伊丹市・尼崎市・西宮市周辺で知っておきたい手続きと事前準備
  2. 死亡直後から葬儀まで:慌ただしい数日間
    1. 死亡診断書(死体検案書)の取得
    2. 近親者への連絡
    3. 葬儀社の選定と遺体搬送の手配
    4. 葬儀の打ち合わせ
  3. 死亡日から7日以内:重要な初期手続き
    1. 死亡届の提出と火葬許可証の取得
    2. 通夜・葬儀・告別式・火葬
    3. 初七日法要
  4. 死亡から14日以内:行政関連の手続き
    1. 世帯主変更届の提出
    2. 健康保険・介護保険の資格喪失手続き
    3. 年金受給停止手続き
  5. 四十九日目まで:供養と資産の準備
    1. 四十九日法要・納骨
    2. 香典返しの手配
    3. 本位牌・仏壇・お墓の用意
  6. 3ヶ月~10ヶ月以内:相続に関する重要な手続き
    1. 遺言書の確認・検認(出来る限り早く)
    2. 相続人・相続財産の調査(3ヶ月以内が目安)
    3. 相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
    4. 所得税の準確定申告・納税(4ヶ月以内)
    5. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成(10ヶ月以内が目安)
    6. 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
    7. 各種財産の名義変更
  7. それ以降:長期的な手続きと注意点
    1. 遺留分侵害額請求(1年以内)
    2. 葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)
    3. 高額療養費の還付請求(2年以内)
    4. 国民年金の死亡一時金の請求(2年以内)
    5. 生命保険金の請求(3年以内)
    6. 遺族年金・未支給年金の請求(5年以内)
    7. 公共料金・民間サービスの解約・名義変更等(期限なし、なるべく早く)
  8. 行政書士に相談するメリット
  9. まとめ:事前に「死後事務委任契約」で安心を

大切な家族を亡くした後にすべきこと:伊丹市・尼崎市・西宮市周辺で知っておきたい手続きと事前準備

大切なご家族が亡くなられた時、深い悲しみの中で、様々な事務手続きに直面することになります。慣れない手続きの連続に、精神的、時間的な負担を感じる方も少なくありません。特に、期限が定められているものもあり、滞りなく進めることが重要です。

この記事では、ご家族が亡くなった直後から四十九日、そしてそれ以降に必要となる主な手続きを時系列で解説します。伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市にお住まいの方々にも役立つ情報を含め、行政書士として、皆様が安心して手続きを進められるようサポートするためのポイントもお伝えします。

死亡直後から葬儀まで:慌ただしい数日間

死後事務_死亡

ご家族の逝去直後は、まず葬儀に関する手配が中心となります。この期間は非常に短く、迅速な対応が求められます。

死亡診断書(死体検案書)の取得

医師から発行される「死亡診断書」または「死体検案書」は、死亡の事実を公的に証明する重要な書類です。後の様々な手続きで必要となるため、役所に提出する前に必ず複数枚コピーを取っておきましょう

近親者への連絡

危篤の段階、または亡くなられたらすぐに、ご家族や近い親族に電話で連絡しましょう。

葬儀社の選定と遺体搬送の手配

病院の霊安室に遺体を安置できるのは通常数時間に限られます。速やかに葬儀社を選定し、自宅や葬儀社の安置施設への搬送を依頼しましょう。葬儀社を選ぶ際は、費用やサービス内容をしっかり確認し、納得した上で契約することが大切です。

葬儀の打ち合わせ

遺体の搬送が終わったら、葬儀社と通夜・葬儀の日程や形式、規模、喪主などの役割について打ち合わせを行います。通夜・葬儀はもちろん義務ではないため、様々なお考えやご家族の事情で直葬(火葬のみ)を選ぶ方もいらっしゃいます。直葬を選ぶ方は年々増加しているようです。

死亡日から7日以内:重要な初期手続き

死後の手続き_葬式

この期間には、法律で定められた重要な手続きがあります。多くの葬儀社が代行サービスを提供しているため、依頼を検討すると良いでしょう。

死亡届の提出と火葬許可証の取得

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。この際に火葬許可申請書も提出し、火葬許可証を受け取ります。期限を過ぎると過料が科される場合があるため注意が必要です。

通夜・葬儀・告別式・火葬

一般的に、死亡日の翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式、そして火葬が行われます。火葬後には、「火葬執行済の印が押された火葬許可証(埋葬許可証)」を受け取り、納骨まで大切に保管しましょう。

初七日法要

本来は亡くなってから七日目に行いますが、近年は参列者の負担を考慮し、葬儀と同日に行う「繰り上げ法要」が一般的です。

死亡から14日以内:行政関連の手続き

死後事務_市役所_手続き

葬儀が一段落したら、公的な手続きを進めます。これらの多くは14日以内という短い期限が設定されています。

世帯主変更届の提出

故人が世帯主だった場合、死亡から14日以内に市区町村役場に提出します。ただし、新しい世帯主が明白な場合や世帯員が一人になる場合は不要です。

健康保険・介護保険の資格喪失手続き

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡から14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返却します。介護保険被保険者証も14日以内に返却が必要です。

年金受給停止手続き

故人が年金受給者だった場合、年金受給停止の手続きが必要です。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が期限です。マイナンバーが登録されていれば省略できる場合もあります。

四十九日目まで:供養と資産の準備

死後事務_納骨

四十九日までは、故人の魂が安らかに旅立てるよう供養を行うとともに、相続に向けた準備を始める時期です。

宗派や宗教によっても様々だと思いますが、以下は一例としての流れです。

四十九日法要・納骨

亡くなってから49日目を目安に四十九日法要を行い、その後に納骨することが多いです。

香典返しの手配

葬儀や法要でいただいた香典へのお礼として、香典返しを手配します。

本位牌・仏壇・お墓の用意

四十九日法要までに本位牌を用意し、魂入れを行います。自宅に仏壇がない場合は、用意を検討しましょう。お墓がない場合は、早めに準備に取り掛かることをお勧めします。

3ヶ月~10ヶ月以内:相続に関する重要な手続き

相続_手続き

相続手続きにはそれぞれ期限が設けられており、特に短いものから対応が必要です。

遺言書の確認・検認(出来る限り早く)

亡くなられた方の意思が書かれている可能性もありますので、出来る限り早い段階で遺言書の有無を確認しましょう。あればその内容に従って手続きを進めます。自筆証書遺言(法務局の保管制度利用を除く)などの遺言書は家庭裁判所での「検認」が必要です。

相続人・相続財産の調査(3ヶ月以内が目安)

故人の出生から死亡までの戸籍を辿り、法定相続人を確定します。また、預貯金、不動産、借金などのプラス・マイナス全ての財産を調査し、全容を把握します。

相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)

故人に多額の借金がある場合など、相続放棄や限定承認を検討します。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

所得税の準確定申告・納税(4ヶ月以内)

故人に年金以外の所得があった場合、相続人が故人の代わりに死亡日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)を行います。

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成(10ヶ月以内が目安)

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割方法について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税申告の期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに作成するのが望ましいです。

相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。期限を過ぎると延滞税などが課せられる可能性があります。

各種財産の名義変更

預貯金、不動産、株式、自動車など、相続した財産の名義を相続人に変更する手続きが必要です。不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されており、取得を知った日から3年以内に行わないと過料の対象となるため注意が必要です

それ以降:長期的な手続きと注意点

死後事務_手続き

相続手続き以外にも、給付金の請求など、期限が長めに設定されている手続きがあります。

遺留分侵害額請求(1年以内)

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分です。遺言などによって遺留分が侵害された場合、①相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内、②相続が開始してから10年以内という2つの時効があります。

葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)

故人が加入していた健康保険や国民健康保険から、葬儀費用の一部が支給されます。

高額療養費の還付請求(2年以内)

故人が生前に高額な医療費を支払っていた場合、診療月の翌月初日から2年以内に申請すれば還付金を受け取れます。

国民年金の死亡一時金の請求(2年以内)

故人が国民年金保険料を3年以上納めていて、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、遺族は死亡一時金を受け取れます。

生命保険金の請求(3年以内)

故人が生命保険に加入していた場合、保険金受取人は死亡から3年以内に保険金を請求できます。(特定の事情があれば期限が過ぎても支払いを認めてもらえることもあります。保険会社によって対応は異なるでしょう。)

遺族年金・未支給年金の請求(5年以内)

故人によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金)や未支給年金を受け取れる可能性があります。死亡日から5年以内が請求期限です。

公共料金・民間サービスの解約・名義変更等(期限なし、なるべく早く)

電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話、クレジットカードなどの解約や名義変更は、速やかに行いましょう。amazonプライムやネットフリックスなどのサブスクリプションサービスや、ジムの会員登録などの有料サービスは、解約しない限り料金が発生し続けるため注意が必要です。

行政書士に相談するメリット

これほど多岐にわたる手続きを、悲しみの中ですべてご自身で行うのは大きな負担です。特に日中お仕事をされていたり、ご高齢や障がいをお持ちの方にとっては体力的・時間的に困難なことも多いのではないでしょうか?伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった阪神間にお住まいの方々にも、多くの手続きで専門家のサポートを活用することをおすすめします。

行政書士は、役所への提出書類の作成や申請代行、相続人調査、相続財産調査など、多くの行政手続きをサポートできます。戸籍収集や財産調査は特に複雑で時間のかかる作業であり、行政書士に依頼することで、遺族の負担を大幅に軽減し、手続きをスムーズに進めることが可能です。

まとめ:事前に「死後事務委任契約」で安心を

死後事務委任_行政書士

ご家族の逝去後の手続きは、その多さや複雑さから、残されたご家族にとって計り知れない負担となります。このような大変な手続きを、ご自身の死後、残されたご家族が大変な思いをすることなくスムーズに進めるために、生前に「死後事務委任契約」を結んでおくことを強くお勧めします

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる様々な事務手続き(葬儀・納骨・埋葬の手配、役所への届出、医療費や公共料金の精算、自宅の片付けなど)を、信頼できる第三者(行政書士などの専門家)に委任する契約です。これにより、ご自身の希望通りの葬儀や手続きを行うことができ、ご家族は心穏やかに故人を偲ぶことに専念できます。

伊丹市周辺で、死後事務委任契約や相続手続き、その他行政に関するご相談があれば、ぜひ行政書士にご相談ください。専門知識と経験を持った行政書士が、皆様の不安を解消し、スムーズな手続きをサポートいたします。

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