成年後見制度の全体像と将来への賢い備え方

成年後見文字 成年後見・任意後見・終活

超高齢社会を迎える日本において、「認知症」は誰にとっても他人事ではありません。もしもご自身の判断能力が不十分になったら、大切な財産や生活は誰がどのように管理してくれるのか、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな時、皆さまの安心を支えるのが「成年後見制度」です。

この制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方を、法律面や生活面で保護・支援するための大切な仕組みです。本人の意思を尊重し、尊厳ある生活を継続できるようサポートすることを目的としています。

今回は、この成年後見制度の全体像を分かりやすく解説し、伊丹市周辺(尼崎・宝塚・西宮・川西・豊中など)にお住まいの皆さまが将来に備えるためのヒントをお伝えします。

成年後見制度とは?その目的と役割

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方が不利益を被らないよう、支援者を立てて法的に保護する制度です。これにより、詐欺や悪質商法から財産を守ったり、預貯金の管理、不動産の売却、遺産分割協議への参加、介護施設との契約などの必要な手続きを行ったりすることが可能になります。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。この2つの制度は、本人の判断能力が既に低下しているか、それとも将来の低下に備えるかによって利用するタイミングが異なります。

すでに判断能力が低下している場合の「法定後見制度」

法定後見制度は、すでに本人の判断能力が不十分な状態にある場合に利用される制度です。家庭裁判所が関与し、本人にとって最も適切だと判断される「成年後見人等」を選任します。

  1. 法定後見制度の3つの類型

本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型が用意されています。

  • 後見(成年後見人):判断能力が欠けているのが通常の状態の方(例:重度の認知症、統合失調症など)が対象です。成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為について、代理権と取消権を持ちます。
  • 保佐(保佐人):判断能力が著しく不十分な方(例:中程度の認知症など)が対象です。民法13条1項に定められた重要な行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、増改築など)については、保佐人の同意が必要となり、同意を得ないで行われた行為は取り消すことができます。家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を与えることも可能です。
  • 補助(補助人):判断能力が不十分な方(例:軽度の認知症など)が対象です。特定の法律行為について、家庭裁判所の審判で定められた範囲内で補助人の同意や代理が必要となることがあります。
  1. 後見人の選任と権限

法定後見人等は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、または市町村長などが家庭裁判所に申し立てを行うことで選任されます。申立書で候補者を推薦することはできますが、最終的な決定は裁判所が行います。専門的な知識が必要な場合や、親族間で意見の対立がある場合、財産が多額で管理が複雑な場合などには、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されることが多くなっています。

法定後見人には、本人の財産管理や身上監護(生活や療養看護に関する支援)を行う権限が与えられます。これには預貯金の管理、不動産の処分、税金の手続き、介護・医療サービス契約などが含まれます。また、本人が行った不利な契約を取り消す「取消権」も認められています(ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く)。

  1. 法定後見制度のデメリット

法定後見制度には、いくつかのデメリットも存在します。

  • 専門家への報酬発生:専門家が後見人に選任された場合、本人が亡くなるまで月々報酬を支払う必要があります。報酬額は管理財産の総額によって異なり、月額2万円程度~が目安とされています。
  • 財産運用の制限:本人の財産を保護することが目的のため、積極的な資産運用(投機的な投資や相続税対策のための生前贈与、アパート建築など)は原則として認められません。
  • 居住用不動産の処分制限:本人の居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必須となります。
  • 原則として途中で解任・終了が難しい:一度後見人が選任されると、本人の利益保護が最優先されるため、正当な理由がない限り途中で解任したり、制度の利用を中止したりすることは困難です。
  • 家庭裁判所への報告義務:親族が後見人になった場合でも、毎年、財産目録や収支状況などを家庭裁判所に報告する義務があり、これが負担となることがあります。
  • 死後事務は対象外:成年後見制度は本人の死亡と同時に終了するため、葬儀や埋葬、遺品整理などの死後事務は原則として含まれません。これらも任せたい場合は、別途「死後事務委任契約」の締結が必要になります。

将来の不安に備える「任意後見制度」

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかをあらかじめ契約で決めておく制度です。

  1. 任意後見制度の特徴
  • 自分で後見人を選べる:法定後見制度と異なり、本人が信頼できる家族、友人、または専門家(司法書士、弁護士など)を自由に選ぶことができます。
  • 支援内容を自由に設計できる:本人の希望に応じて、生活・療養看護に関する事務や財産管理に関する事務の内容を具体的に定めることができます。
  • 公正証書での契約が必須:任意後見契約は、必ず公証人が作成する「公正証書」によって締結することが法律で定められています。これにより、契約の信頼性と法的効力が確保されます。
  • 登記による公示:契約内容は公証人によって法務局に登記され、後見人としての証明書となる「登記事項証明書」が発行されます。
  • 任意後見監督人の選任:本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てることで、任意後見契約の効力が発生し、後見人の仕事が始まります。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に従って適切に業務を行っているかを監督する役割を担います。
  1. 任意後見制度の利用パターン

任意後見制度には、主に3つの利用パターンがあります。

  • 将来型:本人の判断能力が今は十分で、将来に備えて任意後見契約だけを締結する最も基本的なタイプです。必要になるまで契約の効力は発生しません。
  • 移行型:任意後見契約と同時に、「見守り契約」や「財産管理委任契約」などを締結するタイプです。本人の判断能力が低下する前から、任意代理人として財産管理や安否確認などの支援を開始し、判断能力が低下した段階で任意後見制度へと移行します。
  • 即効型:任意後見契約を締結した後、すぐに任意後見監督人の選任申し立てを行うタイプです。軽度の認知症などで判断能力がすでに少し低下しているが、契約締結能力はまだある場合に利用されます。
  1. 任意後見制度のデメリット

任意後見制度にも、知っておくべきデメリットがあります。

  • 取消権がない:法定後見人と異なり、任意後見人には本人が締結した契約を取り消す権限がありません。悪質商法などの被害に遭った場合でも、任意後見人としてその契約を直接取り消すことはできず、別途、詐欺や消費者契約法などの他の法律に基づく取消権を行使する必要があり、ハードルが高くなります。
  • 任意後見監督人の報酬が必須:任意後見監督人の選任は必須であり、専門家が選任されることが多いため、その報酬が継続的に発生します。これはたとえ任意後見人が無報酬の親族であっても発生する費用です。
  • 自動的に開始しない:任意後見契約を締結しただけでは効力は発生せず、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる手続きが必要です。
  • 契約外の事務は行えない:任意後見人の代理権の範囲は、契約書に明示的に記載された事項に限定されます。契約書にない事項は後から追加することが難しく、万全なライフプランを事前に立てておくことが重要です。
  • 死後事務は対象外:法定後見制度と同様、任意後見制度も本人の死亡によって終了するため、死後の手続きは含まれません。

法定後見制度と任意後見制度の比較表

法定後見制度と任意後見制度の比較表を作成しましたのでご確認ください。

法定後見と任意後見比較表

伊丹市周辺の皆さまへ:行政書士としてできること

私は行政書士・社会福祉士として、皆さまの将来の安心をサポートするお手伝いをしています。法定後見の申し立ては家庭裁判所の手続きであり、司法書士や弁護士の専門分野となりますが、任意後見契約の作成支援、そしてそれに付随する様々な契約やご相談に対応できます。

特に、伊丹市周辺にお住まいの皆さまが認知症対策を考える際、以下のようなサポートを提供いたします。

  • 任意後見契約書の作成支援:本人のご希望やライフプランを丁寧にヒアリングし、将来の生活や財産管理に関する詳細な内容を盛り込んだ公正証書原案の作成をサポートします。これにより、本人の意思が最大限に尊重された、安心できる契約締結を支援します。ご希望に応じて当事務所にて任意後見の受任も行います。
  • 見守り契約・財産管理委任契約のサポート:任意後見契約の効力発生前からの継続的な支援が必要な場合、見守り契約や財産管理委任契約の作成及び支援を行い、任意後見制度へのスムーズな移行を支援します。
  • 死後事務委任契約の作成支援:本人の死後に必要となる葬儀、埋葬、各種契約の解除などの事務手続きを、信頼できる人に託すための契約作成をサポートします。ご希望でしたら当事務所にて死後事務を請け負います。
  • 遺言書作成サポート:財産の承継に関する本人の意思を明確にするため、公正証書遺言の作成支援を行います。任意後見契約と遺言書は「将来への安心」としてセットで作成することをお勧めしています。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしている「元気なうち」に進めることが何よりも重要です。もし、「何から始めたら良いか分からない」「どの制度が自分に合っているのか知りたい」といったお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

成年後見_未来

成年後見制度は、判断能力が不十分になった時の備えとして非常に有効な制度です。特に「任意後見制度」は、ご自身の意思を未来に繋ぎ、信頼できる人に大切なことを任せられる自己決定を尊重した制度と言えます。

将来への不安を抱えることは自然なことですが、適切な知識と準備があれば、その不安を安心に変えることができます。伊丹市周辺にお住まいの皆さま、ぜひお早めに将来のライフプランについて考え、専門家へのご相談をご検討ください。

皆さまの安心と笑顔のために、全力でサポートさせていただきます。

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