知っておきたい介護・施設入所と成年後見制度の関係

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人生100年時代と言われる現代において、健康寿命が延びる一方で、認知症などで判断能力が低下するリスクは誰にでも訪れる可能性があります。もしもの時に備えがないと、「自分の意思とは違う介護サービスや施設が選ばれてしまうかもしれない…」「大切な財産が守られなくなるかもしれない…」といった不安を抱える方も少なくないでしょう。

今回は、行政書士・社会福祉士の視点から、認知症になる前に検討しておきたい「任意後見制度」について、そのメリットや注意点、そして介護サービスや施設入所との関係を詳しく解説します。伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった伊丹市周辺にお住まいの方々にも、ぜひ知っていただきたい内容です。

認知症になったらどうなる?将来の不安に備える大切さ

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判断能力が低下すると、例えば預貯金の引き出しや各種契約の締結、不動産の売却といった法的な行為が困難になります。金融機関によっては、本人の認知症が判明すると口座が凍結され、必要な生活費などが引き出せなくなるケースも発生します。さらに、悪質な詐欺被害に遭うリスクも高まります。

このような状況に陥ると、たとえご家族がいたとしても、ご本人の代わりに法的な手続きを行うことが難しくなります。ご本人が元気なうちに「こんな介護を受けたい」「こんな施設に入りたい」と希望していても、いざという時にその意思が反映されず、ご家族が苦渋の決断を迫られることも少なくありません。

だからこそ、判断能力がしっかりしている今のうちに、将来の備えをしておくことが非常に重要なのです。

成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違い

判断能力が不十分な方を法的に保護・支援する制度が「成年後見制度」です。成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります

法定後見制度:判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任

法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に利用する制度です。ご本人や配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所がご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかの類型を選び、支援する「成年後見人等」を選任します。

この制度の大きな特徴は、誰が成年後見人等になるかをご本人が選べない点です。親族などが候補者として申し立てはできますが、家庭裁判所が判断し、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職が選任されることもあるのが実情です。選任後は、専門職への報酬がご本人の財産から継続的に発生します。また、成年後見人等はご本人の財産を保護することを目的とするため、積極的な資産運用や相続税対策は原則としてできません

任意後見制度:元気なうちに自分で備える制度

法定後見制度に対し、任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力を有しているときに、「将来、判断能力が不十分になった場合に、誰にどのような事務を任せるか」をあらかじめ契約で定めておく制度です。

この契約は、必ず公正証書によって作成する必要があります。契約で選ばれた人は「任意後見受任者」と呼ばれ、ご本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して初めて、任意後見受任者が「任意後見人」となり、その効力が生じます。

介護保険サービスと任意後見制度の関係

認知症などにより判断能力が低下すると、ご本人が介護保険の認定申請や介護サービスの利用契約を自ら行うことが困難になります。家族が代行しようとしても、法的な手続きは原則として成年後見人などの法定代理人しか行えません。

実際のところ医療・福祉の現場においては、法的な代理権を持たない親族が、「デイサービスの利用をするために家族が契約」「訪問診療を受けるために家族が契約」というように、代わりに(代筆という形で)契約をしていることが多々ありますが、その契約は法的に無効または取り消し可能とされます。

任意後見制度を契約しておけば、ご本人の判断能力が低下した際に、任意後見人がご本人に代わって介護保険サービスの申請や利用契約を滞りなく行うことが可能になります。これにより、ご本人の希望する介護のサービス内容が、将来にわたって適切に実施されるよう支援できます。

施設入所と任意後見制度の関係

近年、多くの介護施設や高齢者施設で、入所契約の際に成年後見人の選任が条件となるケースが増えていると感じます。これは、施設側がご本人の判断能力低下による契約上のトラブルを避けるためです。

元気なうちに任意後見契約を締結しておけば、ご本人の判断能力が低下して施設入所が必要になった際に、あらかじめご本人が信頼して選んだ任意後見人が、ご本人に代わって入所契約を締結できます。これにより、「入りたいと思っていた施設に入れなかった」「望まない環境で過ごすことになった」といった事態を防ぎ、ご本人の意思が尊重された生活環境を確保できます。

ただし、任意後見人は身元保証人になることはできません。施設入所時に身元保証人が求められる場合があるため、ご家族や別の身元保証サービスなどを検討しておく必要があります。
※後見人がついていれば身元保証人がいなくても入所できる施設はありますので、身元保証人が絶対必要というわけではありません。
※身元保証会社には悪徳業者もいるため注意が必要です。

また、ご本人の居住用不動産の売却が必要になった場合でも、任意後見契約で代理権を定めておけば、家庭裁判所の許可なく売却を進めることが可能です。法定後見制度では裁判所の許可が必須となるため、この点は任意後見制度の大きなメリットと言えるでしょう。

任意後見制度の利用は、なぜ元気なうちに?

任意後見制度の最大のポイントは、ご本人の判断能力がある間にしか契約できないことです。もし判断能力が低下してしまった後では、法定後見制度しか選択肢がありません。

任意後見契約の件数は年々増加傾向にあり、多くの方が「将来の保険」として活用を始めています。ご自身の希望を実現し、安心した老後を送るためには、元気なうちからの準備が不可欠なのです。

任意後見制度のメリット

任意後見_メリットデメリット

自分で後見人を選べる

ご自身が最も信頼できる人(ご家族、ご友人、または専門家など)を任意後見人に指名できます。

契約内容を自由に設定できる

ご自身のライフプランに合わせて、どのような財産管理、療養看護(介護・医療)、生活支援を希望するか、その範囲と内容を細かく契約で決めることができます。

費用を抑えられる可能性

親族などを任意後見人に選んだ場合、報酬を無償に設定することも可能です。ただし、任意後見監督人への報酬は別途発生します。

※私としては、たとえ親族などが後見人をする場合でも、無報酬にすることは避けた方が良いと考えております。任意後見人は定期的に財産状況や生活状況を報告する義務があります。そのような煩雑な業務を長期間無報酬で行うことは、心身面・金銭面での負担が大きくなってくることが考えられるからです。現役世代の方が仕事以外の時間で様々な業務を行わなければならないことを考えると、親族であっても報酬設定はしておいたほうが良いのではないかと思います。

居住用不動産の処分がスムーズ

家庭裁判所の許可なしに、ご本人の居住用不動産を売却するなどの処分が可能になります。

任意後見制度の注意点

任意後見監督人の選任が必須

任意後見が開始されるためには、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必須です。この任意後見監督人には、弁護士や司法書士といった専門職が選任されることが多く、その報酬が継続的に発生します。

取消権がない

法定後見人とは異なり、任意後見人にはご本人が締結した不必要な契約を一方的に取り消す権限がありません。ただし、詐欺や脅迫、消費者契約法など、他の法律に基づく取消権を行使できる可能性はあります。

身元保証人にはなれない

前述の通り、任意後見人が身元保証人となることはできません。

自動的に始まらない

任意後見契約を締結しただけでは効力は発生せず、ご本人の判断能力が低下した後に、別途、任意後見監督人選任の申し立てが必要です。

死後事務は対象外

任意後見契約はご本人の死亡と同時に終了するため、葬儀や行政手続きなどの死後の事務は対象外です。別途「死後事務委任契約」の締結が必要です。
過去記事:死後事務委任契約で“こんなこと”叶えられます!

一度始まると解約が難しい

任意後見監督人が選任され、任意後見が開始された後、契約を解除するには家庭裁判所の許可と正当な理由が必要となります。

任意後見制度をより有効に活用するために

任意後見制度は単独でも強力な備えですが、他の制度と組み合わせることで、よりきめ細やかなサポート体制を築くことができます。

見守り契約

任意後見契約の効力が発生するまでの間、ご本人の健康状態や判断能力の状況を定期的に確認するための契約です。専門職に任意後見を依頼する際には、この契約もセットで締結することが一般的です。

死後事務委任契約

ご本人のご逝去後の葬儀、行政手続き、各種契約の解約、遺品整理などを任せる契約です。特に「おひとりさま」の方には必須の契約と言えます。

遺言書

ご自身の死後、財産をどのように分配したいかという意思を明確にするために作成します。任意後見と遺言書は、どちらもご自身の意思を将来に繋ぐ大切な手段として、一緒に検討することをお勧めします。

信頼できる専門家へのご相談を

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ご自身の将来の介護や生活について、漠然とした不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。どのような制度がご自身の状況や希望に最適なのか、ご自身だけで判断するのは難しいものです。

当事務所(ことのは行政書士・社会福祉士事務所)では、法律的な知識に加え、福祉や介護に関する専門知識も持ち合わせています。ご本人の意思を尊重し、具体的なライフプランの策定から、公正証書の作成支援、関連する契約(見守り契約、死後事務委任契約、遺言書など)の提案まで、あなたの「こうしたい」を具体的な形にするお手伝いができます

伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市といった伊丹市周辺地域で、認知症や介護に関するお悩み、任意後見制度の利用などについてご検討中でしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの未来の安心を共に築いていきましょう。

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