「もしも」の時、あなたのペットは?死後事務委任契約で叶える安心の将来
近年、日本では少子高齢化や核家族化が進み、「おひとりさま」と呼ばれる単身者や、お子さんのいないご夫婦が増加しています。それに伴い、ご自身が亡くなった後の手続きについて「誰に頼めばいいのか」「家族に負担をかけたくない」といった漠然とした不安を抱える方が少なくありません。
特に、大切なペットと一緒に暮らしている方にとって、ご自身の「もしも」の時、残されたペットの世話を誰がしてくれるのかという不安は尽きないでしょう。
そんな時、「死後事務委任契約」 が、あなたの不安を解消し、安心できる未来を築くための有効な手段となります。
死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、あなた様(委任者)が、第三者(受任者)に対し、ご自身が亡くなった後の葬儀や埋葬、その他さまざまな事務手続きを行うための代理権を与え、これらの事務処理を委託する契約です。
簡単に言うと、
「私が亡くなった後の○○の手続きはあなたに任せるね」とお願いする契約です。
通常の委任契約は、委任者または受任者の死亡によって終了すると民法で定められています。しかし、死後事務委任契約では、当事者間で「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることで、委任者が亡くなった後も受任者が契約に記載された内容の事務を行うことができるようになります。
この契約により、ご自身の死後の手続きについて法的な拘束力が発生するため、あなたの希望が確実に実行されることが期待できます。
「もしも」の時、あなたのペットは?死後事務委任契約が必要な理由
ペットは、今や家族の一員としてかけがえのない存在です。しかし、飼い主であるあなたが「もしも」の時を迎えたら、残されたペットの行く末はどうなるのでしょうか?
実は、遺言書では、あなたの財産に関する事項にしか法的拘束力がありません。そのため、「私のペットを〇〇さんに託してほしい」と遺言書に記しても、法的な強制力はなく、ご親族がその意向通りに実行してくれるとは限りません。
そこで重要になるのが、死後事務委任契約です。この契約があれば、以下のようなペットに関する具体的な希望を法的に有効な形で委任できます。
- ペットの引き取り先の指定
ご自身が亡くなった後、ペットを誰に引き渡すか、あるいは特定の施設に入所させるかを明確に指定できます。 - ペットの世話や飼育費用の手配
新しい飼い主や施設への引き渡しまでの間、ペットの世話を誰に任せるか、またその費用をどう賄うかについても取り決めることが可能です。
このように、死後事務委任契約は、あなたの「もしも」の時に、愛するペットが路頭に迷うことのないよう、安心の橋渡しとなるのです。
ペットに関する心配以外にも、死後事務委任契約は現代社会においてその必要性を増しています。
- 身寄りのない方の不安解消
ご家族や頼れる親族がいない「おひとりさま」の場合、葬儀や埋葬、住居の片付けといった手続きに大きな不安を感じるでしょう。死後事務委任契約があれば、これらの事務を信頼できる第三者に任せ、ご自身の希望通りの終末を迎えられます。 - 親族への負担軽減
ご家族がいても、遠方に住んでいたり、ご高齢であったり、あるいは単純に負担をかけたくないという方もいらっしゃいます。複雑で多岐にわたる死後事務を専門家に委任することで、残されたご家族の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できます。 - 個人の意思の尊重
散骨や樹木葬といった特別な葬送方法を希望する場合 や、ご家族とは異なるエンディングを望む場合 でも、死後事務委任契約によってあなたの意思を確実に反映させることが可能です。
死後事務委任契約で委任できること
死後事務委任契約では、非常に多岐にわたる事務処理を委任することができます。例えば、以下のような事項が挙げられます。
- 遺されたペットの世話や引き継ぎ先への引き渡し
- ご遺体の引き取りに関する事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬等、葬儀及び埋葬に関する事務
- 菩提寺の選定、永代供養に関する事務
- 家族、親族、その他関係者への連絡事務
- 行政官庁等への諸届出事務(死亡届の提出、健康保険・年金の資格抹消、運転免許証・パスポートの返納、住民税・固定資産税の納税など)
- 賃貸物件の明渡し、家賃・地代・管理費、敷金・保証金等の支払いに関する事務
- 医療機関、療養施設等の退院・退所手続き、未払いの医療費・施設利用料の精算
- 公共料金(電気・ガス・水道等)の精算・解約手続き
- 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
- SNS等インターネットサービスのアカウント削除、デジタル遺品の整理
- 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
ただし、遺産相続に関する手続きや、本人の生前に発生する財産管理・身の回りの世話・介護などの手続きは、死後事務委任契約では委任できません。これらについては、遺言書や任意後見制度、財産管理委任契約などを別途検討する必要があります。
どんな人が死後事務委任契約を検討すべきか?
死後事務委任契約は、特に以下のような方々におすすめです。
- おひとりさまや、お子さんのいないご夫婦:亡くなった後の事務を頼める人が身近にいない場合。
- ご家族やご親族が高齢、または遠方に住んでいて負担をかけたくない方。
- ご家族・ご親族はいるものの、死後にお世話になりたくない、あるいは関係が疎遠・絶縁状態の方。
- ご自身のエンディングについて強い希望がある方(葬儀の内容、納骨先、あるいはペットの処遇など)。
- 内縁関係のご夫婦や同性カップル:法律上の配偶者ではないため、パートナーが亡くなっても死後事務を行うことが基本的にできないため。
受任者の選び方と費用
死後事務委任契約の受任者は、友人・知人・親戚など、信頼できる第三者を自由に選べます。しかし、事務手続きは多岐にわたり専門知識が必要な場合もあり、友人・知人にすべてを任せるのは負担が大きい可能性があります。また、受任者自身が高齢化したり、先に亡くなってしまったり、あるいは民間の事業者では倒産のリスクなども考慮する必要があります。
そのため、行政書士などの専門家に依頼することがおすすめです。専門家は法的な知識に基づいて適切に事務処理を進め、守秘義務も負っているため、安心して任せることができます。
費用については、専門家に依頼する場合、以下のような費用が発生します。
- 契約書作成料:数万円~30万円程度。
※当事務所では55,000円(依頼内容により変動あり)
その他料金案内はこちら - 公正証書作成手数料:1万1,000円(公証役場に支払う費用)。
- 死後事務を行うための報酬:委任する事務の内容や範囲によって異なりますが、数十万円程度~が目安です。
- 預託金:葬儀費用や遺品整理費用など、死後事務にかかる実費として、数十万円程度~を事前に受任者に預けておく場合もあります。
※当事務所では、ご依頼者様の負担や不安・リスク等を考えて、預託金ではなく相続財産にてお支払いを頂いております。その際、当事務所を遺言執行者に指定していただきます。
これらの費用は発生しますが、残されたご家族の負担を減らし、ご自身の希望を確実に実現するための安心料と考えることができるでしょう。
契約締結時の注意点
死後事務委任契約を締結する際には、いくつか注意すべき点があります。
公正証書での作成を強く推奨します
口頭でも契約は成立しますが、あなたの意思を明確にし、死後のトラブルを防ぐためにも、公証役場で「公正証書」として契約書を作成することをおすすめします。公正証書は証拠力が高く、内容の改ざんの心配もありません。親族への事前説明
ご親族がいる場合、事前に死後事務委任契約を締結する旨を伝え、理解を得ておくことが大切です。これにより、死後に親族との間でトラブルになるリスクを減らすことができます。- 意思能力のあるうちに準備を
死後事務委任契約は「契約」であるため、契約する当事者双方に「意思能力」があることが必要です。認知症などにより判断能力が低下してしまうと契約できなくなるため、元気なうちに準備を進めましょう。
当行政書士事務所にご相談ください

愛するペットとの穏やかな暮らし、そしてご自身の「もしも」の時への備えは、決して一人で抱え込む必要はありません。当行政書士事務所(ことのは行政書士・社会福祉士事務所)では、死後事務委任契約に関するご相談を承っております。
あなたの状況やご希望を丁寧にヒアリングし、愛するペットの未来を含め、ご自身の終末期を安心してお過ごしいただけるよう、最適な死後事務委任契約のプランをご提案いたします。専門家として、確実かつ円滑な手続きをサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。




