死後事務委任契約で“こんなこと”叶えられます!

死後事務委任_出来ること 成年後見・任意後見・終活

終活という言葉が浸透し、遺言書の作成を検討される方が増えています。しかし、遺言書だけでは「もしも」の時に備えるには不十分である場合があることをご存じでしょうか? 近年、お一人様世帯の増加や核家族化の進展により、ご自身の死後について「誰が、どこまで手続きをしてくれるのか」という不安を抱える方が増えています。

私たち行政書士が、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市など、兵庫県内の皆様からいただくご相談の中にも、ご自身の最期を誰に託し、どのように見送ってもらいたいかといった具体的なご希望に関するものが多くあります。このような不安を解消し、ご自身の「最期の願い」を確実に実現するための有効な手段が、「死後事務委任契約」です。

「死後事務委任契約」とは、ご自身の死後に発生する様々な事務手続きを、信頼できる第三者に託すための契約です。この契約は、ご自身が元気なうちに、将来の安心のために結んでおくことができます。

よく混同されがちな「遺言書」との違いは、遺言書が「遺産の分配方法」を指定するものであるのに対し、死後事務委任契約は「事務手続き」そのものを委任する点にあります。例えば、故人が遺言書で遺産の配分を指定していても、葬儀の手配や医療費の精算、住んでいた部屋の片付けなどは、遺言書の効力範囲外です。これらの事務手続きは、相続人が行うのが原則ですが、相続人がいない場合や、遠方に住んでいる、あるいは関係が希薄で頼りづらいといった場合には、問題が発生する可能性があります。

死後事務委任契約は、法律に基づいた契約であるため、契約内容の確実な履行が期待できます。これにより、ご自身の死後、大切なご家族に余計な負担をかけることなく、また、ご自身の意思を尊重した形で事務処理が進められるという、大きな安心感を得ることができます。

「こんなことまで」死後事務委任で叶えられます!

死後事務委任契約_内容

では、具体的に死後事務委任契約でどのようなことを任せられるのでしょうか?その範囲は、皆さんが想像するよりもはるかに広範です。

お見送りに関する手配

ご自身の葬儀や火葬、埋葬、供養について、生前の希望を詳細に反映させることができます。例えば、「家族葬で静かに見送ってほしい」「散骨をしてほしい」「特定のお墓に納骨してほしい」といった具体的な願いも、契約書に明記しておくことで確実に実行してもらえます。これにより、ご自身の終末期医療の意思を示す「尊厳死宣言書」と合わせて、最期の迎え方を設計することが可能です。

医療費や生活費の精算

亡くなった後も、医療費や介護施設の利用料、公共料金など、様々な支払いが残ることがあります。その支払いは誰にしてもらいましょうか?死後事務委任契約を結んでおけば、これらの未払金を速やかに精算してもらうことができます。これにより、残されたご家族や施設などが支払いの問題で困ることを防ぎ、スムーズな手続きができます。

住居や持ち物の整理・処分

ご自身が賃貸住宅に住んでいた場合や、介護施設に入所していた場合、死後には部屋の明け渡しや、家財道具の整理・処分が必要になります。また、デジタルデバイスの普及により、近年ではスマホやタブレットの解約、SNSアカウントの閉鎖といった、新たな事務も発生しています。これらの手間のかかる作業も、死後事務委任契約で委任しておくことが可能です。

関係者への連絡・通知

ご自身の死後、親族や友人、職場など、様々な関係者への連絡が必要になります。死後事務委任契約では、連絡してほしい人の範囲や連絡方法を具体的に指定できます。これにより、ご家族が混乱することなく、適切に情報が伝わるように手配できます。

行政手続きの代行

死亡届の提出や年金の停止手続き、健康保険・介護保険の資格喪失手続きなど、ご自身の死後には多くの行政手続きが必要となります。これらの煩雑な手続きも、死後事務委任契約によって専門家に代行してもらうことができます。

専門家に死後事務委任を依頼する理由

死後事務委任_理由

死後事務委任契約の受任者は、基本的には誰でもなることができますが、その重要性や複雑性を考慮すると、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。

確実性と信頼性

専門家は、法律や制度に関する豊富な知識と経験を持っています。契約内容の法的な有効性はもちろんのこと、死後の様々な手続きを確実に、そして迅速に実行してくれます。特に、預託金の管理においては、運転資金とは分けて管理する「信託口座」を利用される専門家もいますし、遺産にて清算するという形をとることもあります。

※当事務所では、当方を遺言執行人に指定していただき、遺産にてお支払いいただきます。(遺産清算方式)
トラブル回避のため、事前に費用(預託金)はお預かりしておりません。

中立的な立場と家族への配慮

専門家は、ご家族の利害関係から独立した中立な第三者として業務を遂行します。これにより、ご家族間での意見の食い違いや、感情的な対立が生じることを防ぎ、円滑な事務処理が期待できます。また、ご家族に直接会いたくない、あるいは頼れる身内がいないといった場合でも、安心して任せることができます。

複雑な問題への対応力

人生の最期には、予期せぬトラブルが発生することもあります。専門家は、法的な知識を活かして、通常の事務手続きだけでなく、財産に関する問題や関係者との調整など、複雑な事態にも適切に対応することが可能です。

死後事務委任契約の費用と検討すべきタイミング

死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する内容や専門家によって大きく異なります。一般的には「契約書作成料」「死後事務を行うための報酬」「公正証書作成手数料」「預託金」などが発生します。数十万円~の費用が想定されます。

この契約を検討する最も良いタイミングは、ご自身が健康で、判断能力が十分にあるうちです。認知症の症状が進行し、判断能力が低下してしまうと、この契約を結ぶこと自体が難しくなるため、早めの準備が安心につながります。

死後事務委任契約と他の終活対策の組み合わせ

死後事務委任契約_組み合わせ

死後事務委任契約は、単独で利用するだけでなく、他の終活対策と組み合わせることで、より万全な備えが可能です。

任意後見契約との連携

「任意後見契約」は、ご自身の判断能力が低下した場合に備え、財産管理や療養看護の代理権を事前に委任する契約です。しかし、任意後見契約は本人の死亡によって効力が終了します。そのため、判断能力低下時からの生活支援を担う任意後見契約と、死後の事務を担う死後事務委任契約を併用することで、生前から死後まで切れ目のないサポート体制を築くことができます。多くの専門家は、これらを「移行型任意後見契約」として一体で提供しています。

遺言書との併用

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように相続させるかを指定する重要な書類です。死後事務委任契約は事務手続きをカバーするため、遺言書と死後事務委任契約を併用することで、財産の承継と死後の事務処理の両面から、ご自身の意思を完璧に反映させることが可能になります。

財産管理委任契約・見守り契約との組み合わせ

ご自身の健康状態が良好な段階でも、日常的な財産管理に不安を感じる場合や、いざという時の判断能力低下の兆候を見守りたい場合には、「財産管理委任契約」や「見守り契約」を組み合わせることも有効です。これらの契約により、任意後見契約の効力発生までの「空白期間」もカバーし、よりきめ細やかなサポートを受けることができます。

伊丹市周辺(尼崎・西宮・宝塚・川西など)の皆様へ:安心のサポートを

死後事務委任契約_サポート

当事務所(ことのは行政書士・社会福祉士事務所)は、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市など、地域の皆様が安心して老後を過ごし、ご自身の最期を思い描いた通りに迎えることができるよう、きめ細やかなサポートを提供しています。

ご自身の死後事務について「こんなことまで任せられるなんて」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。ご自身の想いを形にし、残されるご家族への負担を軽減することは、これからの時代を生きる私たちにとって、非常に大切な「備え」です。

一人で悩まず、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。皆様のご希望を丁寧に伺い、最適な終活プランを共に考えさせていただきます。

カテゴリー
成年後見・任意後見・終活
kotonohaをフォローする