あなたが亡くなった後のこと、誰がしてくれますか?

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「もし自分に何かあったら、誰が後片付けをしてくれるんだろう…」。近年、日本ではおひとりさまや、お子さんがいらっしゃらないご夫婦、ご親族が高齢だったり遠方に住んでいたりする方が増え、ご自身の「もしも」に対する漠然とした不安を抱える方が少なくありません。

特に、ご自身の死後の葬儀や埋葬、遺品整理、各種手続きについて、「誰に頼めばいいのか」「希望通りにやってもらえるのか」といった心配は尽きないものです。

このような不安を解消し、ご自身の「最期」を希望通りに、そして周囲に負担をかけずに迎えるための有効な手段が「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは、ご依頼者様(委任者)が第三者(受任者)に対し、ご自身が亡くなった後の葬儀や埋葬、各種手続きなどを行うための代理権を与え、これらの事務処理を委託する契約を指します。

通常の委任契約は、委任者または受任者の死亡によって終了すると民法で定められていますが、死後事務委任契約では「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意を当事者間で明確にします。これにより、委任者が亡くなった後も、受任者が契約に記載された事務を行うことができるようになります。

受任者には、ご本人と親しい関係にある方のほか、故人の死後事務処理を事業として行う法人や、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が委任を受けるケースが多いです。

なぜ死後事務委任契約が必要なの?

死後事務委任契約_違い

かつては、亡くなった後の葬儀や埋葬などの死後事務は、親族等の近親者によって行われるのが一般的でした。しかし、現代社会の変化に伴い、死後事務を第三者に委任する必要性が高まっています。以下のような事情のある方には、特に死後事務委任契約の締結が強く推奨されます。

  • 身寄りがいない方や、頼れる家族・親族がいない方
    ◦ 単身高齢者の増加や核家族化の影響により、ご自身の死後の葬儀や埋葬などの手続きに不安を感じる方が増えています。死後事務委任契約は、このような不安を解消し、安心して老後を過ごすための有効な手段です。
  • 親族と疎遠・絶縁状態にある方
    ◦ 親族と疎遠になっている場合、身近に信頼できる人がおらず、ご自身の死後の事務処理を任せることが難しいことがあります。
  • 家族・親族に負担をかけたくない方
    ◦ ご親族がいる場合でも、死後事務手続きは多岐にわたり、精神的・肉体的に大きな負担となることがあります。契約を結ぶことで、ご家族の負担を軽減できます。
  • 親族が高齢または遠方に住んでいる方
    ◦ ご親族が高齢であったり、遠方に住んでいたりする場合、煩雑な死後事務手続きを行うことが難しいケースがあります。
  • 内縁関係・事実婚・同性カップル
    ◦ 法律上の婚姻関係にないパートナーは、亡くなった方の法定相続人にはなれないため、死後事務を行う権限がないのが一般的です。契約を締結しておくことで、パートナーに死後事務を任せられるようになります。
  • 自身のエンディングに強い希望がある方
    ◦ 葬儀の形式、埋葬方法(散骨・樹木葬など)、遺品の整理方法、デジタル遺品(SNSアカウントなど)の扱いについて、ご自身の明確な希望がある場合、死後事務委任契約はそれを確実に実現するための有効な手段です。 遺言書では法的な拘束力が持てない事項も、この契約でカバーできます.

遺言や後見制度とは何が違うの?

死後事務委任契約は、ご自身の「もしも」に備える他の制度と混同されがちですが、それぞれ目的と効力が異なります。

  • 遺言
    ◦ 遺言は、主に相続財産の分配や、子の認知、相続人の廃除といった身分関係に関する事項に法的効力を持ちます。しかし、「私の遺骨は海に散骨してほしい」といった葬儀や埋葬に関する個人的な希望を遺言書に書いても、法的な拘束力は生じません。そのため、遺言書だけでは、ご自身の死後事務の希望が確実に実行される保証はありません。
  • 成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)
    ◦ 後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方の生前の生活を支援するための制度であり、財産管理や身の回りの世話、医療・介護サービスの契約などが含まれます。しかし、後見人の権限は本人の死亡によって終了するため、死後の事務処理についてはカバーできません。

このように、死後事務委任契約は、遺言や後見制度ではカバーできない「死後の事務手続き」に特化した契約です。生前のサポートから死後の事務処理まで一貫して行うには、任意後見契約と死後事務委任契約を併せて締結することが有効です。この組み合わせは「任意後見契約とのセット契約(見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、遺言など)」として知られています。特に、受任者が元気でいるかどうかを確認するため、「見守り契約」とセットで契約することが一般的です。

死後事務委任契約で任せられること

死後事務委任契約で委任できる事務手続きは多岐にわたり、ご自身の希望に応じて内容を柔軟に設定できます。主な委任内容は以下の通りです。
※これ以外にも自由に想いを伝えて内容を検討することが出来ます。

  • ご遺体の引き取りに関する事務
  • 通夜、告別式、火葬等、葬儀及び埋葬に関する事務
  • 菩提寺の選定、永代供養に関する事務
  • 家族、親族、その他関係者への連絡事務
  • 行政官庁等への諸届出事務(死亡届の提出、健康保険・年金資格抹消、運転免許証返納、納税など)
  • 家賃・地代・管理費等の支払い、敷金・保証金等の支払いに関する事務
  • 賃借建物の明渡しに関する事務
  • 医療機関、療養施設等の退院・退所手続に関する事務(未払の医療費、施設利用料等を含む)
  • 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
  • SNS等インターネットサービスの死亡告知・アカウント削除・デジタル遺品整理
  • 遺されたペットの世話・引き継ぎ先への引き渡し
  • 以上の各事務に関する費用の支払い

ただし、死後事務委任契約では、遺産相続に関する手続きや、本人の生前に発生する財産管理、身の回りの世話、介護などの手続きは委任できません。これらの事項については、遺言書(遺言執行者の選任を含む)や、財産管理委任契約、任意後見契約などを併用する必要があります。

費用の目安と注意点

死後事務委任契約にはいくつかの費用が発生します。ご自身の希望や依頼先に合わせて、かかる費用を把握しておくことが重要です。

【費用の目安】

専門家や法人などに死後事務委任契約を依頼した場合にかかる費用は、おおよそ以下の通りです。

  • 契約書作成手数料: 数万円~30万円程度
    ◦ 口頭でも契約は成立しますが、内容の曖昧さや履行の確実性を担保するため、書面での契約書作成が必須です。
    ※当事務所では、55,000円(内容により変動する可能性あり)で対応しております。
    当事所の料金案内はこちら
  • 公正証書作成手数料: 11,000円
    ◦ 公正証書で契約を作成することで、高い証明力と信頼性が得られ、紛失や改ざんのリスクを防げます.
  • 死後事務を行うための報酬: 数十万円~100万円程度(委任内容によって変動)
    ◦ これは、受任者が行う事務手続きに対する報酬です。手続きごとに費用が細かく設定されている場合や、包括的なパック料金が採用されている場合もあります。
    ※当事務所は事務手続き毎に報酬設定をしております。○○の事務手続きだけやって欲しい等も可能です。

  • 預託金: 数十万円~数百万円(葬儀の規模や委任内容によって大きく変動)
    ◦ これは、葬儀費用や医療費の精算、税金の支払いなど、死後事務にかかる実費として、あらかじめ受任者に預けておくお金です。委任者が亡くなると銀行口座が凍結され、すぐに引き出しができなくなるため、受任者が費用を立て替えなくても済むように準備されます。
    ◦ 預託金以外に、遺言書で遺産の一部を費用として指定する「遺産清算方式」や、生命保険の受取人を受任者とする「保険金清算方式」も選択肢として考えられます。

    ※当事務所では、ご依頼者様の負担や不安・リスク等を考えて、預託金ではなく遺産清算方式にてお支払いを頂いております。その際、当事務所を遺言執行者に指定していただきます。

死後事務委任契約の注意点

死後事務委任契約を締結する際には、いくつかの重要な注意点があります。

  • 意思能力があるうちに準備を
    ◦ 死後事務委任契約は「契約」の一種であるため、契約当事者双方に「自分の行為の法的結果を認識し、判断できる」意思能力がなければ、契約は無効となります。認知症などで意思能力が低下する前に、早めに準備を進めることが大切です.
  • 受任者の慎重な選任
    ◦ 死後事務は複雑で多岐にわたるため、信頼できるだけでなく、手続きを確実に実行できる人物を選ぶ必要があります。特に長期にわたる契約となるため、受任者自身の高齢化や病気、法人・事業者の場合は経営破綻や事業中止のリスクも考慮し、安定した組織や専門家を選ぶことが推奨されます。
    ◦ また、預託金を預ける場合は、受任者が預託金を自身の運営資金と分別して管理しているかどうかも確認しましょう。
  • 親族への事前説明
    ◦ ご親族がいる場合、死後事務委任契約の存在や内容を事前に伝えて理解を得ておくことが非常に重要です。これにより、受任者が死後事務を遂行する際に、ご親族との間でトラブルになる可能性を減らすことができます。特に、遺品整理で財産的価値のあるものを含む場合や、葬儀の規模・内容がご親族の意向と異なる場合は、トラブルに発展しやすいので注意が必要です。

当事務所に相談するメリット

死後事務委任契約_安心感

当事務所は行政書士・社会福祉士事務所であり、死後事務委任契約に関するご相談や契約書作成において、お客様を力強くサポートいたします。行政書士は書類作成の専門家として、複雑な契約書の作成を適正に行うことができます。また、社会福祉士は、将来の生活を見据えた福祉の面からのアドバイスやサポートを行うことが出来ます。

当事務所にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門知識に基づく契約書作成
    死後事務委任契約は、ご本人の意思が確実に反映され、法的に有効な形で遂行されるよう、内容を詳細かつ明確に定める必要があります。行政書士は、お客様のご希望を丁寧にヒアリングし、将来的なトラブルを未然に防ぐための適切な契約書を作成いたします。

  • 公正証書作成のサポート
     契約の確実性を高めるために推奨される公正証書での作成についても、公証役場との連携を含め、手続きをスムーズに進めることができます。

  • 包括的なサポートの提案
    死後事務委任契約は、遺言や任意後見契約など、他の生前対策と組み合わせることで、より万全な備えとなります。行政書士は、お客様の状況に合わせた最適な「終活」プランを提案し、関連する手続きについてもアドバイスを提供します。
    また、社会福祉士として、ご高齢の方やご病気・障がいをお持ちの方に対しては、福祉の面から生活全般に対してのアドバイスを行うことが出来ます。これが当事務所が他の士業事務所とは大きく異なる点です。

  • 安心と信頼性
    行政書士は、法律に基づく重い義務を負っており、お客様の秘密保持や適正な事務処理を徹底します. 「誰に任せてよいかわからない」という不安をお持ちの方も、安心してご相談いただけます。

死後事務委任契約は、ご自身と大切な方々のために、不安なく「もしも」を迎え、希望通りの「最期」を実現するための重要な一歩です。一人で悩まず、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。お客様のご状況に合わせて、最適なサポートをご提案させていただきます。

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