あなたが亡くなった後の手続きは誰がしてくれますか?
「もし、自分に万が一のことがあったら、その後の手続きはどうなるのだろう…」 少子高齢化や核家族化が進む現代において、「おひとりさま」の方や、ご家族がいても遠方に住んでいたり、高齢の家族に負担をかけたくないとお考えの方にとって、この漠然とした不安は尽きないのではないでしょうか。
ご自身の葬儀や埋葬、遺品整理、各種契約の解約といった亡くなった後の様々な事務手続きは、通常、ご家族や親族が行うことが一般的です。しかし、もし頼れる人がいなかったら、あるいはご自身の希望を確実に反映させたいと思ったら、どうすればよいのでしょうか。
ここで注目したいのが、「死後事務委任契約」です。この契約を生前に締結しておくことで、ご自身が亡くなった後の手続きを、信頼できる第三者に託し、ご自身の希望通りに円滑に進めることが可能になります。
本記事では、死後事務委任契約のメリットや、契約を検討すべき方、そして行政書士に依頼する利点について、わかりやすく解説します。
1.死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご自身(委任者)が、第三者(受任者)に対し、亡くなった後の葬儀や埋葬、各種行政手続きなどの事務処理を依頼し、その代理権を与える契約です。
※死後事務委任契約では相続手続き(相続財産の分配など)は出来ません。
※相続手続きは、相続人又は遺言執行者が行います。
通常の委任契約は、委任者の死亡によって終了すると民法で定められています。しかし、死後事務委任契約では、「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という特別な合意を盛り込むことで、ご自身が亡くなった後も、受任者が契約に記載された事務を行うことができるようになります。これは最高裁判所の判例でもその有効性が認められています。
受任者には、ご本人と個人的に親しい関係の方だけでなく、弁護士や司法書士、そして私たち行政書士のような専門家、または死後の事務処理を事業として行う法人などが務めることが多いです。
2.死後事務委任契約でできること・できないこと

死後事務委任契約では、非常に多岐にわたる事務を委任することができます。ご自身の希望に応じて、全てを任せることも、一部のみを任せることも可能です。
2-1.死後事務委任契約で委任できる主な内容
具体的には、以下のような事務が委任可能です。
- ご遺体の引き取り・安置に関する事務
- 葬儀・埋葬・永代供養に関する事務:通夜、告別式、火葬、納骨、散骨、樹木葬、菩提寺の選定など、ご自身の希望する形式で執り行ってもらえます。
- 行政官庁等への各種届出事務:死亡届の提出、健康保険証や運転免許証、パスポート等の返還、年金の受給資格抹消申請、住民税・固定資産税等の税金納付など。
- 未払債務の精算・各種契約の解約:医療費、介護施設利用料、家賃・地代・管理費、公共料金(電気・ガス・水道)、携帯電話、インターネットサービス、クレジットカードなどの支払い・解約手続き。
- 居住建物の明渡し・遺品整理に関する事務:賃貸物件の退去手続き、敷金・保証金の精算、家財道具や遺品の整理・処分。
- デジタル遺品の整理:SNSアカウントの削除、電子機器に保存された個人情報の抹消など。
- 親族・関係者への連絡事務:訃報連絡など。
- 遺されたペットの世話・引き継ぎ先への引き渡し。
2-2.死後事務委任契約ではできないこと
死後事務委任契約は万能ではありません。以下の内容は委任対象外となりますので、他の制度との併用が必要です。
- 遺産相続に関する手続き:相続分や遺産分割方法の指定など、財産の分配や承継は遺言書で指定する必要があります。
- 本人の生前に発生する手続き:財産管理、身の回りの世話、介護、身元保証など。これらには「財産管理委任契約」や「任意後見制度」、「見守り契約」、「身元保証契約」などの利用を検討します。
このように、死後事務委任契約は、遺言や後見制度ではカバーできない「死後事務」に特化しており、これらの制度と組み合わせることで、生前から死後まで一貫した包括的な対策が可能になります。
公正証書遺言とは?作成手順とメリット・デメリット
自筆証書遺言とは?メリット・デメリット、トラブル事例と保管制度を解説
3.死後事務委任契約の必要性とメリット
なぜ今、死後事務委任契約がこれほど注目されているのでしょうか。その必要性とメリットは多岐にわたります。
3-1.死後事務委任契約が必要な方・検討すべき方
以下のような状況に当てはまる方は、死後事務委任契約の締結を積極的に検討すべきでしょう。
- 【おひとりさまや、お子さんのいないご夫婦】:ご自身の死後、葬儀や各種手続きを依頼できる身近なご家族・ご親族がいない場合。
- 【ご家族やご親族が高齢・障がい者、または遠方に住んでおり、負担をかけたくない方】:煩雑な死後事務を任せるのが難しい、あるいはご迷惑をかけたくないというお気持ちがある場合。
- 【ご家族・ご親族と疎遠、または絶縁状態にある方】:頼れるご親族がいても、関係性の問題で死後事務を依頼しにくい場合。
- 【ご自身の最期について強い希望がある方】:葬儀の形式、埋葬方法(散骨や樹木葬など)、遺品整理の方針など、ご自身の意思を確実に反映させたい場合。
- 【内縁関係、事実婚、または同性のパートナーがいらっしゃる方】:法律上の配偶者ではないため、パートナーが亡くなった場合に死後事務を行う権限が基本的にありません。死後事務委任契約を結んでおくことで、パートナーに手続きを任せることが可能になります。
3-2.死後事務委任契約のメリット
死後事務委任契約には、以下のような大きなメリットがあります。
- 死後の不安を解消し、安心して暮らせる:ご自身の最期の希望が確実に実行されることで、精神的な負担が軽減され、残りの人生を穏やかに過ごせます。
- ご家族やご親族の負担を大幅に軽減できる:本来ご家族が行うことの多い死後事務を第三者に委任することで、悲しみのなかでの煩雑な手続きの負担を減らすことができます。
- ご自身の意思を確実に実現できる:エンディングノートや遺言書の付言事項に記載しても法的な拘束力がない葬儀や埋葬の方法、デジタル遺品の取り扱いなども、契約として定めることで確実に実行してもらえます。
- 手続きの漏れを防げる:亡くなった後に必要な手続きは多岐にわたり、ご家族でも対応漏れが生じがちです。契約で網羅的に定めておくことで、受任者が責任を持って対応し、手続き漏れの心配がありません。
- 法的な有効性・確実性が高い:口頭での約束ではなく、法的に有効な契約として締結し、特に公正証書で作成することで、その内容が反故にされるリスクを低減できます。
3ー3.死後事務委任契約のデメリット
死後事務委任契約には、いくつかのデメリットがあります。
主なデメリットは以下の通りです。
- 高額な費用が発生する点です。専門家への依頼には、依頼する内容にもよりますが、報酬として数十万円~費用がかかります。
- 委任者の死後に契約内容が意向通り実行されたかを確認できないという懸念があります。
- 相続人や親族との間でトラブルが生じる可能性があります。特に、契約内容を事前に伝えていない場合に発生しやすいため、注意が必要です。
- 遺産相続や生前の財産管理、介護などは委任範囲外であり、これらには別途遺言書や任意後見契約などの手続きが必要となります。
- 契約は本人の意思能力がある間に締結しなければならず、認知症などで判断能力が低下した後は無効となる恐れがあります。
4.死後事務委任契約の締結と費用

死後事務委任契約を締結する際には、いくつかのステップと費用が発生します。
4-1.受任者の選び方
死後事務委任契約の受任者は、ご自身の信頼できる友人や知人、ご親族など、法律行為が行える方であれば誰でも可能です。しかし、死後事務は専門的な知識を要するものが多く、時には法的トラブルに発展する可能性もあります。
そのため、弁護士、司法書士、そして行政書士のような専門家への依頼が強く推奨されます。専門家は、守秘義務を負い、専門知識に基づいて確実に手続きを進めることができるだけでなく、法人として依頼すれば、個人のように受任者が先に亡くなるリスクも回避できます。
4-2.契約締結までの流れ
死後事務委任契約は、以下の流れで進められるのが一般的です。
- 法律専門家への相談:まずは、死後事務委任契約を検討する理由やご自身の状況について相談します。委任内容の方向性や、他の制度(遺言、任意後見など)との組み合わせについてもアドバイスを受けられます。
- 委任内容の決定:ご自身の希望を具体的に洗い出し、委任する事務の範囲を明確に決定します。葬儀の規模、連絡先、整理したい遺品など、詳細を詰めていきます。「葬儀は家族に任せて、他の事務的なことを全て任せたい」等も自由に設計できます。
- 死後事務委任契約書の作成:決定した内容に基づき、死後事務委任契約書を作成します。受任者が専門家であれば、その専門家が作成するのが一般的です。
- 公正証書での作成:契約書は口頭でも有効とされますが、後々のトラブル防止や、内容の確実性を担保するため、公正証書で作成することをお勧めします。公正証書は公証人が作成する公文書であり、公証役場で保管されるため、証拠力が高く改ざんの心配もありません。
4-3.死後事務委任契約にかかる費用
専門家に死後事務委任契約を依頼した場合、以下のような費用が発生します。
- 契約書作成手数料:専門家によって異なりますが、数万円から30万円程度が相場です。
当事務所では¥55,000~(内容に応じて変動あり)となっております。料金案内はこちら - 公正証書作成手数料:公証人手数料令で定められており、1万1,000円が基本手数料です。別途、謄本の交付手数料がかかります。
- 死後事務を行うための報酬:委任する事務の内容や範囲によって大きく異なります。例えば、行政手続きは1件数万円、葬儀関係は数十万円といった形で案件ごとに設定される場合や、包括的なパック料金となる場合もあります。
- 預託金:葬儀費用や遺品整理費用など、死後事務にかかる実費として、あらかじめ受任者(死後事務をお願いする人)に預けておくお金です。亡くなった方の預金口座は凍結されるため、受任者が一時的に立て替える必要がないように準備されます。相場は数十万円~とされています。
※当事務所では基本的には預託金での対応はしておりません。ご依頼者様にとって、多額のお金を預けることの不安やリスクが大きいからです。相続財産からお支払いいただけるよう、遺言執行人を当事務所に指定していただいております。
「高額に感じる」と思われるかもしれませんが、死後事務委任契約を締結しない場合でも、結局は同じくらいの、あるいはそれ以上の費用がご家族に発生するケースも少なくありません。ご自身の希望通りの葬儀を小規模にするなど、生前に具体的な内容を決めておくことで、費用を抑えることも可能です。
5.死後事務委任契約を結ぶ際の注意点
死後事務委任契約を円滑に進めるためには、いくつかの注意点があります。
- ご家族・ご親族への事前の説明:もしご家族・ご親族がいらっしゃる場合、死後事務委任契約を締結する旨を事前に伝え、理解を得ておくことが大切です。これにより、後々のトラブル(葬儀の規模や遺品処分など)を未然に防ぐことができます。
- ご自身の意思能力の確保:死後事務委任契約は「契約」であるため、締結時にはご自身に自分の行為の法的結果を認識し、判断できる「意思能力」があることが必要です。認知症などにより意思能力を欠くと判断された場合、契約が無効になる可能性があるため、元気なうちに準備を進めることが重要です。
- 受任者の信頼性と安定性:契約の締結から事務の実行までには長い期間が空くことがあります。そのため、受任者の経営状況、資金管理方法(預託金の分別管理など)を十分に確認し、長期にわたって安心して任せられる相手を選ぶことが大切です。
様々な面で「この人になら安心してお願いできる」という方(個人・法人)を選ぶことが大切です。
6.行政書士があなたの終活をサポートします

私ども行政書士は、多岐にわたる行政手続きや契約書の作成に関する専門知識を持っています。死後事務委任契約書の作成は、委任者の希望を正確に反映させ、法的に有効な文書にするために非常に重要です。
行政書士は、ご自身の希望を詳細にヒアリングし、それを法的に適切な契約書として明文化するサポートを提供いたします。また、死後事務委任契約に関するご相談だけでなく、公証役場での手続きのサポートも可能です。
「自分の死後のことは誰に頼めば良いのだろう」「どんな手続きが必要なのかわからない」といった不安をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所(ことのは行政書士・社会福祉士事務所)にご相談ください。ご自身の状況やご希望に合わせた最適な終活プランを一緒に考え、ご自身の望む最期を確実に実現できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
まとめ
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の様々な事務手続きを、生前に信頼できる第三者に託すことで、ご自身の希望を確実に実現し、ご家族やご親族の負担を軽減する有効な手段です。
特に“おひとりさま”の方、ご家族に迷惑をかけたくない方、特定の葬儀方法を希望する方、内縁関係や同性パートナーがいらっしゃる方にとっては、非常にメリットの大きい契約と言えるでしょう。
ご自身の意思能力があるうちに、そして信頼できる専門家、特に私たち行政書士にご相談いただくことで、安心できる終活への一歩を踏み出すことができます。ご自身の最期を、ご自身の「想い」の通りに「デザイン」するために、ぜひ死後事務委任契約の活用をご検討ください。
今回説明しましたのは「死後事務のこと」についてでした。
相続手続き(遺産の分配など)について、ご自身の意向を実現させるためには遺言書が有効です。下記記事を併せてご覧ください。


