ご自身の「想い」を形に残し、大切なご家族にスムーズな相続を願うとき、まず頭に浮かぶのが「遺言書」ではないでしょうか。遺言書にはいくつか種類がありますが、中でも「自筆証書遺言」は、手軽に作成できる方法として多くの方に利用されています。
しかし、その手軽さの裏には、思わぬ落とし穴が潜んでいることも事実です。せっかく書いた遺言書が無効になってしまったり、ご家族が困惑する事態に陥ったりするリスクがあるのです。
この記事では、自筆証書遺言のメリット・デメリットを詳しく解説するとともに、そのリスクを軽減する「法務局での保管制度」についても触れます。そして、当行政書士事務所が、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市をはじめとする地域の皆様に、より確実で安心な遺言書作成のための選択肢と、専門家へ相談することの重要性をお伝えします。
自筆証書遺言とは?その特徴と作成要件

「自筆証書遺言」とは、遺言者ご自身が、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印をすることによって作成する遺言書です。
法律上有効な遺言書とするためには、民法で定められた厳格な要件を満たす必要があります。これらの要件に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
主な要件は以下の通りです。
全文の自筆
財産目録(所有する財産と負債を一覧でまとめた書類)を除き、遺言書の本文は必ず遺言者自身が手書きで作成しなければなりません。パソコンで作成したものや、他人に代筆してもらったものは無効となります。
日付の記載
遺言書を作成した正確な日付を明記する必要があります。「令和〇年〇月吉日」のような曖昧な表記では無効とされますので、「令和〇年〇月〇日」のように具体的に記載しましょう。複数の遺言書が見つかった場合、原則として日付の新しいものが有効になります。
氏名の記載
戸籍上の氏名を正確に記載することが推奨されます。通称や芸名でも本人特定ができれば有効とされる場合もありますが、トラブルを避けるためにも戸籍どおりの記載が安心です。
押印
氏名の後に押印が必要です。認印でも法的には有効ですが、ご本人が作成したことを示すためにも実印を使用し、鮮明に押印することをお勧めします。
訂正方法
記載内容を訂正したり追加したりする場合は、民法で定められた方法(訂正箇所を示し、変更した旨を付記して署名し、押印する)に従う必要があります。この方法を守らなければ、訂正自体が無効になります。訂正が多い場合は、すべて書き直す方が確実です。
記載例
※あくまでも一例です。参考程度にどうぞ。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言が広く利用されるのには、いくつかのメリットがあるからです。
作成費用を抑えられる
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があればご自身で作成できるため、基本的に費用はかかりません。公証人手数料や証人の日当といった費用が発生しない点が大きな利点です。
手軽に作成・書き直しが可能
ご自身の好きな時に、誰の関与もなしに作成や修正ができます。内容に変更が生じた場合でも、古い遺言書を破棄して新しいものを作成するだけでよいため、柔軟に対応できます。
遺言の内容を秘密にできる
ご自身で作成し、すぐに封をすれば、ご本人が亡くなるまで遺言の内容が他人に知られることはありません。公正証書遺言のように公証人や証人に内容を知られることがないため、プライバシーを重視する方には適しています。
自筆証書遺言のデメリット

一方で、自筆証書遺言にはいくつかのデメリットも存在します。これらを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
形式不備による無効リスク
前述の通り、法律で定められた要件を一つでも満たさない場合、遺言書が無効になってしまいます。特に日付の不備や押印忘れ、不明瞭な記載は無効となる典型的な例です。せっかくご自身の意思を記しても、法的な効力を持たなければ意味がありません。
紛失・改ざん・隠匿のリスク
自宅などで保管する場合、ご本人の死後に遺言書が発見されない、あるいは利害関係のある相続人によって破棄されたり、改ざんされたりするリスクがあります。貸金庫に保管した場合でも、死亡後に開けるのが困難になることがあります。
家庭裁判所での検認手続きが必要
自筆証書遺言は、相続開始後、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。検認とは、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きであり、これを行わずに開封すると過料の罰則があります。この手続きには時間と手間がかかり、相続人の方々に負担をかける可能性があります。
リスクを軽減!「自筆証書遺言書保管制度」の活用
これらのデメリットを解消し、自筆証書遺言の利便性を高めるために、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用することで、ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。
法務局保管制度のメリット
紛失・改ざん・隠匿リスクの回避
遺言書の原本と画像データが法務局に厳重に保管されるため、紛失や改ざん、隠匿の心配がありません
検認手続きが不要
法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。
遺言書の発見が容易に
遺言者の死亡後、相続人などの利害関係人は全国の法務局で遺言書の有無や内容を照会できます。また、「死亡時通知の申し出」をすることで、指定した人へ通知を送ってもらうことも可能です
形式のチェック
申請時に遺言書の形式的な要件が満たされているかのチェックを受けることができます。これにより、無効になるリスクをある程度軽減できます。
費用が少ない
保管の費用は3,900円(収入印紙)のみで、公正証書遺言に比べて大幅に費用を抑えられます。
法務局保管制度の唯一のデメリット
内容に関する相談は不可
法務局は、遺言書の保管は行いますが、遺言書の内容に関する相談や、その法的有効性、あるいは遺留分を侵害していないかといった実質的なチェックは行いません。そのため、遺言書の内容に問題があれば、保管されていても後にトラブルになる可能性があります. また、保管の際は、用紙サイズや余白、ページ番号の記載など、法務局が定める特定の様式に従う必要があります
確実性と安心を求めるなら「公正証書遺言」がお勧め

自筆証書遺言書保管制度は非常に有用ですが、遺言の内容自体の有効性や、相続人間の紛争防止を徹底したいのであれば、「公正証書遺言」の作成を強くお勧めします。
公正証書遺言には、多くのメリットがあります
安全確実な遺言方法
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成します。公証人は、裁判官や検察官、弁護士の経験を持つ法曹資格者、または法律事務に長年携わった専門家であり、正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。そのため、方式の不備で遺言が無効になる心配がありません。複雑な内容であっても、法律的にきちんと整理された遺言書を作成してくれます。
遺言者の自書が不要
病気や加齢で体力が弱り、自筆が困難な場合でも、公証人に依頼すれば遺言を作成できます。公証人が遺言者の自宅や老人ホーム、介護施設、病院などに出張して作成することも可能です。遺言者が署名できない場合でも、法律で認められた方法で公証人が代署することもできます。
検認手続きが不要
公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できます。
原本の確実な保管
遺言公正証書の原本は、必ず公証役場に保管されます。紛失や破棄、隠匿、改ざんのおそれは全くありません。日本公証人連合会では、震災等による滅失に備え、電磁的記録として二重に保存するシステムも構築しており、記録保管の点でも安心です。
遺言情報管理システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、遺言情報管理システムに登録されているため、相続人などの利害関係者は全国の公証役場で被相続人が公正証書遺言をしたかどうかを問い合わせることができます.
公正証書遺言の作成には公証人手数料や証人の費用がかかり、事前の打ち合わせも必要となるため、自筆証書遺言に比べて手間や費用がかかるというデメリットがあります。しかし、ご自身の意思が確実に反映され、相続発生後の家族間のトラブルを未然に防ぐことができるという点においては、これらの費用は決して高いものではありません。
特に伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市にお住まいの方で、ご高齢の方、財産が多く複雑な方、相続人が多くて関係性が複雑な方、または第三者に遺贈したいといったご希望がある方には、公正証書遺言の作成を強くお勧めいたします。確実性と安心感は、ご家族の平穏な未来にとって非常に大きな価値を持つでしょう。
相続の専門家へご相談を

自筆証書遺言も公正証書遺言も、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが何よりも大切です。
しかし、「どの遺言方法が最適なのか」「遺言の内容に漏れや曖昧な点はないか」「遺留分を考慮した内容になっているか」など、ご自身で判断するには専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。たとえ法務局に保管したとしても、遺言の内容自体が法的に有効であるか、遺留分を侵害していないかなどの実質的なチェックは行われません。
当行政書士事務所は、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市を中心に、遺言書作成に関するあらゆるご相談を承っております。お客様一人ひとりのご状況を丁寧に伺い、最適な遺言方法のご提案から、法的に有効で、かつ円滑な相続に繋がる遺言書の内容作成、さらには遺言執行者の指定に関するアドバイスまで、トータルでサポートいたします。
ご自身の「想い」を確実に未来へ繋ぎ、大切なご家族に「争続」ではなく「笑顔」を遺すために、ぜひ一度、相続に詳しい専門家にご相談ください。私たち行政書士が、お客様の不安を解消し、安心して遺言書を作成できるよう全力でサポートさせていただきます。
※本記事以外にも注意すべき点は多々あります。有効な遺言書を作成するために是非専門家へご相談されるこ強く強くお勧めします。




